内装造作の耐用年数
質問
店舗を賃貸契約して内装を造作しました。
減価償却の法定耐用年数が分かりません。。
建物の耐用年数は長いような気がします。
回答
造作の耐用年数は 建物の法定耐用年数では
なく、合理的に見積もった耐用年数で減価償却
することになります。
建物について造作されたときは、
建物の耐用年数、造作の種類、
用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積った耐用年数
と定められていますが 具体的に耐用年数を決める場合には
例えば、賃借した建物に陳列棚、木造内装及び床タイルエ
事のように幾つかの工事を施工している場合には、それぞれの
工事を独立した工事として個別に償却費を計算し、その工事総
額をその求めた償却費の合計額で除して得た年数を、その
造作の耐用年数とする方法です。
ただし。
建物について賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の更新のできないものに限
る。)で、かつ、有益費の請求又は買取請求できないものは、
は、その賃借期間を耐用年数として償却することもできます。
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2012年10月10日 | コメントは受け付けていません。 |
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フランチャイズ加盟金
事例
フrンチャイズ契約をしました。
内容は 経営指導やサポートまど
高額な一時金です。
回答
フランチャイズ加盟金は
ノウハウなどの繰延資産に該当します。
契約締結時に支払う一時金は
5年間で償却する事になります。
(繰延資産の償却期間)
ノーハウの頭金等 5年
ただし設定契約の期間が5年未満である場合には
、契約の更新に際して再び一時金又は頭金の支払を要することが明らかである
ときは、その有効期間の年数となります。
ノーハウの設定契約において、頭金の全部又は一部を使用料に充当
したり -頭金の支払により一定期間は使用料を支払わない旨
特約などがなる場合には 繰延資産としないで
前払費用として処理することができます。
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2012年10月10日 | コメントは受け付けていません。 |
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外貨建取引
質問
外貨での取引があります。
帳面には ドルで記帳するんでしょうか?
回答
外貨建て取引は 外貨で行われた取引きを
円に換算して 帳簿に記帳することになります。
この場合は TTSとTTBの中値で換算します。
ただし
継続適用を要件として
売上 収益は TTB
仕入 費用は TTS で記帳することができます。
外貨の預金が決算期末にあり場合には
為替差損益を計上することを忘れないで下さい。
外貨を記帳する場合には 円換算して記帳しますので
非常にややこしくなります。
ドル建の帳面も作成しておくことが望ましいです。
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2012年10月10日 | コメントは受け付けていません。 |
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検収基準に変更
質問
取引先から今まで引渡し基準の製品の納入日を
検収日に変更する様に言われました。
決算日に検収の確認ができていないものは
売上に計上しなくても良いのでしょうか?
回答
検収基準に変更して売上に変更することが可能です。
売上の計上基準は 引渡しですが、その製品の種類や性質から
検査等の手続きが必要な場合は、相手方において検収された日をもって
引渡しとなります。
ただし
●検収基準に変更することの合理的な理由と
●継続適用が 条件です。
継続とは3年以上を意味します。
相手方の申出なら合理的な理由になります。
利益を繰延べるような目的なら合理的な
理由にはなりません。
法人税法では 引渡しを
①出荷した日
②相手が検収した日
③相手が使用収益ができる事となった日
など
引渡し日として合理的であると認められる日の内
法人が継続適用している収益を計上している日と
定めています。
ただし 棚卸資産が土地叉は土地の上に存する権利の場合には
①代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
②所有権申請をした日
のいずれか早いとすることができます。
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2012年10月10日 | コメントは受け付けていません。 |
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申告書の署名押印
質問
代表取締役の父は、病気のため長期入院中で
す。、法人税の申告書への署名は私が
自署してその際に使用する印鑑は、
私の印鑑でかまいませんか?
私は取締役です。
父はまだ 引退するには早いので
病気が治ったら会社に復帰してもらう予定です。。
回答
業務を主宰していれば、
その者の署名で可能なので
法人の提出する法人税申告普等には、あなたのの署名押印が
が正しい方法です。
この場合の印鑑は 個人の認め印でもかまいません。
条文で確認すると
法人税法151(代表者等の自署押印)
法人の提出する法人税申告普等には
①法人の代表者
②法人の代表者が2人以上ある場合には 。。。
社長、理事長、専務取締役、常務取締役その他の者でその法人税
作成の時において業務を主宰しているもの
③2人以上の共同代表 その全員
となっております。
叉 法人税の申告書の署名押印が有無は 法人税申告書の
提出にによる効力を及ぼすものと解してはならないと規定が
あります。
極端な例
税理士の印鑑があれば0
代表者の印鑑が無くても法人税の提出は有効な提出と
考えられます。
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2012年10月9日 | コメントは受け付けていません。 |
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実質納税地
質問
本店を西宮市
支店を神戸市に設置しました。
しかし 西宮の本店は自宅で
事務所は神戸にあります。
納税地をだけ 神戸の支店に移したいのですが?
可能ですか?
回答
ケースバイケースですが 支店のある神戸市を納税地にする事は可能です。
納税地は 国税の法人税と 地方税の兵庫県の神戸市などとは
取扱いが若干異なる場合があります。
法人税法の規定では 法人の申告する納税地は 本店所在地か
主たる事務所の所在地となります。
一旦 本店所在地である西宮市に 法人の設立届出書を提出している場合は
西宮市の西宮税務署と相談して法人税の納税地をへんこうすることになります。
西宮税務署が応じれば可能です。しかし一旦 法人設立届けが出ている場合は
登記の本店所在地が西宮市にある事などから西宮税務署に申告してくださいと
言うかもしれません。
まだ 法人設立を提出していない場合は 神戸市の所轄の税務署に法人設立届けを
提出すれば 神戸市の所轄の税務署の管轄になります。
地方税 市民税
法人市民税は 本店所在地の西宮市に名目本店届を提出しておき
支店には法人設立届出書を提出するのが良いと思います。
法人市民税は 本店 支店ごとに法人税均等割が課税されてしまいますので
両方の市民税を納めることを避ける用にするのが得策です。
この場合は 法人市民税の納税地は神戸市だけになります。
従って
国税の 納税地は 神戸市の所轄税務署 か 西宮市の所轄税務署の 選択が可能ですし
法人市民税については 名目本店届出を西宮市に提出して 神戸市だけを納税地にします。
法人県民税は 同じ県内ですので 問題になることはありません。
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2012年10月9日 | コメントは受け付けていません。 |
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法人成りの経理
質問
個人業者ですが 法人なりしました。
個人事業用資産を法人に移し替えたいのです。
が 帳簿価格でよろしいでしょうか?
回答
おおむね 個人事業用資産を簿価で移し替えても
問題が生ずるケースは少ないですが、
会社設立で個人事業時代の資産や負債を会社へ引き継
ぐ場合、その引継価額は原則として時価で引き継ぐことになり
ます。
引継額が時価よりも高い場合は、会社は時価をもってその資
産の取得価額とします。
会社設立後に時価の50%以下の価額で個人資産を買い
取る場合には みなし譲渡の規定が働き 時価で取得したものと
見なされます。
具体的な注意
棚卸資産
時価で 個人から法人が買取ることになります。
不良資産などは評価を下げて買取ります。
売掛金
回収可能価額で引き継ぎます。 貸倒れが予想される
売掛金は引継ぎできません。
減価償却資産
時価で売却します。 時価=簿価 と考えて売却します。
減価償却もれなどは無いように確認しておきます。
買掛金 借入金
時価=簿価です。
土地
土地は 引き継がない方が良いでしょう。
含み資産に対して課税さます。
建物
建物は 微妙ですが 引き継がない方が
良いでしょう。
不動産は 個人が会社に賃貸する方法が
ベストな選択になるケースが多いです。
この場合は 個人の所得税の申告が必要に
なります。
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2012年10月9日 | コメントは受け付けていません。 |
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