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検収基準に変更


質問

取引先から今まで引渡し基準の製品の納入日を

検収日に変更する様に言われました。

決算日に検収の確認ができていないものは

売上に計上しなくても良いのでしょうか?

 

回答

検収基準に変更して売上に変更することが可能です。

売上の計上基準は 引渡しですが、その製品の種類や性質から

検査等の手続きが必要な場合は、相手方において検収された日をもって

引渡しとなります。

ただし

●検収基準に変更することの合理的な理由と

●継続適用が 条件です。

継続とは3年以上を意味します。

相手方の申出なら合理的な理由になります。

利益を繰延べるような目的なら合理的な

理由にはなりません。

 

法人税法では 引渡しを

①出荷した日

②相手が検収した日

③相手が使用収益ができる事となった日

など

引渡し日として合理的であると認められる日の内

法人が継続適用している収益を計上している日と

定めています。

ただし 棚卸資産が土地叉は土地の上に存する権利の場合には

①代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日

②所有権申請をした日

のいずれか早いとすることができます。

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2012年10月10日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:法人税Q&A

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