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申告書の署名押印


質問

 

代表取締役の父は、病気のため長期入院中で

す。、法人税の申告書への署名は私が

自署してその際に使用する印鑑は、

私の印鑑でかまいませんか?

私は取締役です。

父はまだ 引退するには早いので

病気が治ったら会社に復帰してもらう予定です。。

 

回答

業務を主宰していれば、

その者の署名で可能なので

法人の提出する法人税申告普等には、あなたのの署名押印が

が正しい方法です。

この場合の印鑑は 個人の認め印でもかまいません。

 

条文で確認すると

法人税法151(代表者等の自署押印)

法人の提出する法人税申告普等には

①法人の代表者

②法人の代表者が2人以上ある場合には 。。。

社長、理事長、専務取締役、常務取締役その他の者でその法人税

作成の時において業務を主宰しているもの

③2人以上の共同代表 その全員

 

となっております。

叉 法人税の申告書の署名押印が有無は 法人税申告書の

提出にによる効力を及ぼすものと解してはならないと規定が

あります。

極端な例

税理士の印鑑があれば0

代表者の印鑑が無くても法人税の提出は有効な提出と

考えられます。

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2012年10月9日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:法人税Q&A

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