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土地関係

買換特例

国内にある長期所有(譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるもの)の土地、建物
等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換え(表の第9号)について、買換資産の土地等の範囲
が、次のいずれかに掲げるもので、その面積が300㎡以上のものに限定された上、その適用期限が平成26
年12月31日まで3年延長されました(措法37①表の九、措令25⑬、措規18の5①)。
⑴ 事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施
設に該当するものを除きます。)(以下「特定施設」といいます。)の敷地の用に供されるもの(その特定施設
に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含みます。)
⑵ 駐車場の用に供されるもので、建物又は構築物の敷地の用に供されていないことにつき、開発行為
の許可の手続などの一定の手続その他の行為が進行中であるというやむを得ない事情があり、その事
情があることが一定の書類により明らかにされたもの

 

居住用財産

⑴ 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2、36の5)につ
いて、譲渡資産の譲渡対価に係る要件が1.5億円(改正前:2億円)以下とされた上、その適用期限が
平成25年12月31日まで2年延長されました(措法36の2①③④、36の5)。
⑵ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5)及び特定居
住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5の2)について、その適用期限が平成
25年12月31日まで2年延長されました

 

土地 建物

⑴ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の2)につ
いて、マンション建替事業の施行者に対する土地等の譲渡に係るマンション建替事業の範囲の見直し
が行われ、良好な居住環境の確保に資するマンション建替事業の用に供する土地等の譲渡について特
例の適用があることとされました(措法31の2②九、措令20の2⑨)。
⑵ 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等(措法33、33の4)について、収用対象事業用
地の買取りに係る簡易証明制度の対象に、社会福祉法人等の設置に係る児童福祉法第43条に規定する
児童発達支援センターが追加されました(措規14⑤三イ)。
⑶ 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除(措法34の2)について、
適用対象となる特定の民間住宅地造成事業のための土地等の譲渡から一団の住宅建設に関する事業が
除外されるとともに、一団の宅地造成に関する事業に係る土地等の譲渡の適用期限が平成26年12月31
日まで3年延長されました(措法34の2②三)。
⑷ 国等に対して重要文化財に準ずる文化財を譲渡した場合の譲渡所得の2分の1課税の特例(措法40
の2②)について、次の措置が講じられた上、その適用期限が平成26年12月31日まで2年延長されま
した。
イ 特例の適用対象が文化財保護法の規定により重要有形民俗文化財として指定された資産とされま
した。
ロ 特例の対象譲渡先の範囲に地方公共団体が追加されました

 

 

(1) マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、
次の特例の適用対象となる施行再建マンションの床面積に係る要件について見直しが行われ、都道府
県知事が定める面積以上であることとされました。
イ 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例(措法33の3)
ロ 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除(措法34の2)
⑵ 税法以外の法令の改正等により、次の事業のための資産の買取り等が、収用等に伴い代替資産を取
得した場合の課税の特例等(措法33、33の4)の適用対象とされました。
イ 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された
放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年8月30日施行)により新設され
た土地収用法第3条第27号の2に関する事業
ロ 津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年12月27日
施行)により新設された土地収用法第3条第10号の3に関する事業
ハ 東日本大震災復興特別区域法(平成23年12月26日施行)による復興整備計画に基づき実施される都
市計画事業、土地区画整理事業、住宅地区改良事業など

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株式等を譲渡した場合の特例についての改正

上場株式の繰越控除の特例

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法37の12の2)及び上場株式等の譲渡を
した場合の譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)(平成20年改正法附則43②)の適用対
象となる上場株式等の譲渡の範囲に、信託会社(信託業務を営む金融機関を含みます。)の国内にある営業
所に信託されている上場株式等の譲渡で、その営業所を通じて、外国証券業者への売委託により行うも
の又は外国証券業者に対して行うものが追加されました(措法37の12の2②九、十)。
《適用時期》
この改正は、平成24年4月1日以後に行う上場株式等の譲渡について適用されます。

エンジェル税制

特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37の13)及び特定中小会社が発
行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例(措法37の13の2)の適用対象となる特定株式の範囲に、
地域再生法に規定する認定地域再生計画に記載されている一定の特定地域再生事業を行う株式会社(地域
再生法の一部を改正する法律の施行の日から平成26年3月31日までに地域再生法第16条の確認を受けたものに限り
ます。)であって中小企業者に該当するものにより発行される株式で、その確認を受けた日から同日以後
3年を経過する日までの間に発行されるものが追加されました(措法37の13①四)。

特定口座の特例の改正
その年中に取引(譲渡・配当等の受入れ)がなかった特定口座については、その特定口座を開設してい
た者からの請求があるときを除き、その特定口座を開設されていた金融商品取引業者等は特定口座年間
取引報告書の交付を要しないこととされました(措法37の11の3⑧)。
《適用時期》
この改正は、平成24年以後の各年において金融商品取引業者等に開設されていた特定口座に係る特定口座年間
取引報告書について適用されます。

特定事業用資産の買換特例の改正
国内にある長期所有(譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるもの)の土地、建物
等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換え(表の第9号)について、買換資産の土地等の範囲
が、次のいずれかに掲げるもので、その面積が300㎡以上のものに限定された上、その適用期限が平成26
年12月31日まで3年延長されました(措法37①表の九、措令25⑬、措規18の5①)。
⑴ 事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施
設に該当するものを除きます。)(以下「特定施設」といいます。)の敷地の用に供されるもの(その特定施設
に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含みます。)
⑵ 駐車場の用に供されるもので、建物又は構築物の敷地の用に供されていないことにつき、開発行為
の許可の手続などの一定の手続その他の行為が進行中であるというやむを得ない事情があり、その事
情があることが一定の書類により明らかにされたもの
《適用時期》
この改正は、平成24年1月1日以後に表の第9号の上欄に掲げる譲渡資産の譲渡をし、かつ、同日以後に同号
の下欄に掲げる買換資産の取得をする場合におけるその譲渡について適用し、同日前に表の旧第9号の上欄に掲
げる譲渡資産の譲渡をした場合及び同日以後に同欄に掲げる譲渡資産の譲渡をし、かつ、同日前に同号の下欄に
掲げる買換資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については従前どおりとされます。

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Ⅴ 東日本大震災の復興に係る措置

1 震災特例法の改正
福島復興再生特別措置法(平成24 年法律第25 号)の制定(平成24 年3月31 日公布・施行)に伴
い、平成24 年度改正において、震災特例法が次のとおり改正されました。
⑴ 福島復興再生特別措置法の規定により、福島県の全ての地方公共団体が東日本大震災復興特別区
域法(平成23 年法律第122 号)の課税の特例を含む復興推進計画を作成することができる特定地
方公共団体の対象となることに伴い、特定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に基づき適用
することができる次の制度について、福島県の地方公共団体が作成した認定復興推進計画も同様に、
これに基づき適用することができることとされました。
イ 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(震災
特例法10 の2)
(注)産業集積事業用機械装置を平成26 年3月31 日までの間に事業の用に供した場合に適用さ
れる即時償却について、上記の福島県の地方公共団体の指定を受けた個人にあっては平成28
年3 月31 日まで適用できることとされています(震災特例法10 の2 ⑥)。
ロ 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除(震災特例法
10 の3)
ハ 復興産業集積区域において開発研究用資産を取得した場合の特別償却等(震災特例法10 の5)
《適用関係》この改正は、平成24 年4月1日から平成28 年3月31 日までの間に上記の福島県の地
方公共団体の指定を受けた個人が、一定の機械等を取得等して一定の事業の用に供した
場合(上記イ)、雇用者等に給与等を支給した場合(上記ロ)又は開発研究用資産を取得
等して開発研究の用に供した場合(上記ハ)について適用されます(震災特例法10 の2 ①、
10 の3 ①、10 の5 ①)。
― 11 ―
⑵ 避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除の創設
福島復興再生特別措置法の規定により福島県知事の確認を受けた個人が、避難解除区域に係る避
難等指示が解除された日から同日以後5年を経過する日までの間に、その製作若しくは建設の後事
業の用に供されたことのない機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等をして、
これをその避難解除区域内において事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含みます。)
に供した場合には、次の特別償却又は税額控除との選択適用ができることとされました(震災特例
法10 の2の2)。
なお、上記⑴イの適用を受ける年分においては、この適用はありません。
特別償却額所得税額の特別控除額(※)
機械及び装置
取得価額-普通償却額
(即時償却)
取得価額の15%相当額
建物及びその附属設備、構築物取得価額の25%相当額取得価額の8%相当額
※ その年分の事業所得に係る所得税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額は4年間の繰
越しができます。
⑶ 避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除の創設
福島復興再生特別措置法の規定により避難解除区域に係る避難等指示が解除された日から同日以
後3年を経過する日までの間に福島県知事の確認を受けた個人が、その確認を受けた日から同日以
後5年を経過する日までの期間(以下「適用期間」といいます。)内の日の属する各年の適用期間
内において、その避難解除区域内に所在する事業所に勤務する避難対象雇用者等に対して給与等を
支給する場合には、その支給する給与等の額のうちその各年分の事業所得の金額の計算上必要経費
の額に算入されるものの20%相当額の税額控除(その年分の事業所得に係る所得税額の20%を限
度)ができることとされました(震災特例法10 の3の2)。
なお、上記⑴イロ、⑵又は雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除(措法10 の5)の
適用を受ける年分においては、この適用はありません。
(注)避難対象雇用者等とは、次の者をいいます。
ⅰ 平成23 年3月11 日において避難対象区域内に所在する事業所に勤務していた者
ⅱ 平成23 年3月11 日において避難対象区域内に居住していた者
◎ 東日本大震災に関するその他の税制上の措置については、「東日本大震災により被害を受けられ
た方へ」や「東日本大震災により被害を受けられた個人事業者の方へ」、「東日本大震災に関する税
制上の追加措置について(所得税関係)」(国税庁ホームページに掲載しています。なお、税務署に
も用意しています。)をご覧ください。
2 復興特別所得税の創設
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平
成23 年法律第117 号)が公布され、「復興特別所得税」が創設されました。これにより平成25 年か
ら平成49 年までの各年分の確定申告については、所得税及び復興特別所得税を併せて申告・納付す
ることになります。
なお、給与所得者の方は、平成25 年1月1日以降に支払を受ける給与等から所得税及び復興特別
所得税が源泉徴収されることとなります。
◎ 復興特別所得税については、「個人の方に係る復興特別所得税のあ

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4 国外財産調書制度の創設

⑴ 国外財産調書の提出
イ 居住者は、その年の12 月31 日においてその価額の合計額が5,000 万円を超える国外財産を有
する場合には、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国
外財産調書」といいます。)を、その年の翌年3月15 日までに、所轄税務署長に提出しなければ
ならないこととされました(国外送金法5①)。
《適用関係》この改正は、平成26 年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されま
す(改正法附則59)。
ロ 国外財産調書に記載した国外財産については、その年分の所得金額が2,000 万円を超える場合
に提出することとなっている財産債務明細書への内容の記載は要しないこととされました(国外
送金法5②)。
⑵ 過少申告加算税等の特例
国外財産に係る所得税又は相続税について修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若し
くは決定(以下「修正申告等」といいます。)があった場合の過少申告加算税又は無申告加算税に
ついて、次の措置が講じられました。
イ 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減
― 10 ―
国外財産に係る所得税又は相続税について修正申告等があった場合において、提出された国外
財産調書に、その修正申告等の基因となる国外財産についての記載があるときは、過少申告加算
税又は無申告加算税の額は、通常課されるこれらの加算税額からその過少申告加算税又は無申告
加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その修正申告等の基因となる国外財産に係るものに限
ります。次のロにおいて同じ。)の5%に相当する金額を控除した金額とすることとされました(国
外送金法6①)。
ロ 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重
国外財産に係る所得税について修正申告等があった場合において、国外財産調書の提出がない
とき又は提出された国外財産調書にその修正申告等の基因となる国外財産についての記載がない
とき(記載が不十分と認められるときを含みます。)は、過少申告加算税又は無申告加算税の額は、
通常課されるこれらの加算税額に、その過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎とな
るべき税額の5%に相当する金額を加算した金額とすることとされました(国外送金法6②)。
《適用関係》この改正は、平成26 年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る国外財産に係
る所得税又は相続税について適用されます(改正法附則60)。
⑶ その他
国外財産調書の不提出・虚偽記載に対する罰則が設けられ、1年以下の懲役又は50 万円以下の
罰金とされました。ただし、国外財産調書の不提出に対しては、情状により、その刑を免除するこ
とができるものとされています(国外送金法10)。
《適用関係》この改正は、平成27 年1月1日以後の違反行為について適用されます(

4 国外財産調書制度の創設

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3 退職所得課税の改正

⑴ その年中の退職手当等のうち、特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、退職手当等の収入
金額から退職所得控除額を控除した残額(改正前:残額の2分の1)とされました(所法30 ②)。
(注1) 「特定役員退職手当等」とは、退職手当等のうち、役員等勤続年数が5年以下である者が、
退職手当等の支払者からその役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの
をいいます。
(注2) 「役員等勤続年数」は、退職手当等に係る勤続期間のうち、例えば、その退職手当等の支払
を受ける者がその支払者の下において退職の日まで引き続き勤務した場合には、その引き続
き勤務した期間のうち、役員等(次のイからハに掲げる者をいいます。)として勤務した期間
をいいます。
イ 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の
者で法人の経営に従事している一定の者
ロ 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
ハ 国家公務員及び地方公務員
《適用関係》この改正は、平成25 年分以後の所得税について適用されます(改正法附則51)。
⑵ 特定役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の改正に伴い、特定役員退職手当等に係る役員等
勤続年数の計算方法(所令69 の2)、特定役員退職手当等と特定役員退職手当等以外の退職手当等
がある場合の退職所得の計算方法(所令71 の2、319 の2)、退職手当等に係る源泉徴収税額の計
算方法(所法201)及び退職所得の源泉徴収票の記載事項(所規別表第六(二))などについて所
要の改正が行われました。
《適用関係》この改正は、平成25 年1 月1日以後に支払うべき退職手当等について適用されます

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平成25 年分の所得税から適用される主なもの

1 給与所得控除の改正
⑴ その年中の給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額について、245 万円の
上限が設けられました(所法28 ③)。
《適用関係》この改正は、平成25 年分以後の所得税について適用されます(改正法附則51)。
⑵ 給与所得控除の改正に伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表(所法別表第二)及び日額表(所
法別表第三))、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(所法別表第四)及び年末調整等のための
給与所得控除後の給与等の金額の表(所法別表第五)などについて所要の改正が行われました。
《適用関係》この改正は、平成25 年1 月1日以後に支払うべき給与等について適用されます(改正
法附則53)。
2 給与所得者の特定支出控除の改正
⑴ 特定支出の範囲に次に掲げる支出が追加されました。
イ 職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた弁護士、公認会計士、
税理士などの資格取得費(所法57 の2②四)
ロ 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65 万円を超える場合には、65 万円までの支出に限
ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証
明がされたもの (所法57 の2②六、所令167 の3⑤⑥)
イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するもの及び制服、事務服、作業服その他の勤
務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための支出
ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある
者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出
⑵ その年の特定支出の額の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次の金額を超える場合
(改正前:給与所得控除額を超える場合)は、給与所得の金額の計算上、その超える部分の金額を
給与所得控除額に加算することとされました(所法57 の2①)。
イ その年中の給与等の収入金額が1,500 万円以下の場合 その年中の給与所得控除額の2分の
― 9 ―
1に相当する金額
ロ その年中の給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合 125 万円
《適用関係》上記⑴及び⑵の改正は、平成25 年分以後の所得税について適用されます(改正法附則

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そのほか

4 先物取引に係る雑所得等の課税の特例等の改正
先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用対象
に、次に掲げる取引に係る雑所得等が加えられました(措法41 の14)。
⑴ 商品先物取引法第2条第14 項第1号から第5号までに掲げる取引で同法に規定する店頭商品デ
リバティブ取引の差金等決済
⑵ 金融商品取引法第2条第22 項第1号から第4号までに掲げる取引で同法に規定する店頭デリバ
ティブ取引の差金等決済
⑶ 金融商品取引所に上場されていない金融商品取引法第2条第1項第19 号に掲げる有価証券に表
示される権利の行使若しくは放棄又はその有価証券の譲渡
《適用関係》この改正は、先物取引に係る差金等決済で平成24 年1月1日以後に行われるものについ
て適用されます(平成23 年6月改正法附則43)。
5 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の改正
肉用牛の売却による農業所得の課税の特例について、次の改正が行われた上、その適用期限が平成
26 年分まで3年延長されました(措法25)。
⑴ 免税対象飼育牛の売却頭数要件の上限が年間1,500 頭(改正前:年間2,000 頭)に引き下げられ
ました。
⑵ 免税対象飼育牛の対象範囲から売却価額80 万円(改正前:100 万円)以上の交雑牛が除外され
ました。
― 8 ―
《適用関係》この改正は、平成24 年分以後の所得税について適用されます(平成23 年6月改正法附
則32)。
6 金地金等の譲渡の対価に係る支払調書の創設
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において、金地金又は白金地金(金貨及
び白金貨を含みます。以下「金地金等」といいます。)の譲渡の対価の支払をする者(金地金等の売
買を業として行う者に限ります。)は、その支払金額等を記載した支払調書を、その支払の確定した
日の属する月の翌月末日までに、その支払をする者の所在地の所轄税務署長に提出しなければならな
いこととされました(所法224 の6、225 ①十四)。
(注) 同一人に対するその金地金等の譲渡の対価の支払金額が200 万円以下である場合には、その金
地金等の譲渡の対価に係る支払調書の提出は要しません。
《適用関係》この改正は、平成24 年1月1日以後に行われる金地金等の

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3 事業所得等に係る特例の改正

⑴ 雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除の創設
青色申告書を提出する個人で、本年及び前年において離職者がいないことにつき証明がされたも
のが、平成24 年から平成26 年までの各年のうち、基準雇用者数が5人以上(中小企業者については、
2人以上)及び基準雇用者割合が10%以上であることにつき証明がされ、かつ、給与等支給額が
比較給与等支給額以上である年分において一定の事業を行っている場合には、20 万円に基準雇用
者数を乗じて計算した金額の特別税額控除ができることとされました。ただし、その年分の事業所
得に係る所得税額の10%相当額(中小企業者については、20%相当額)を限度とします(措法10
の5)。
⑵ 次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却の創設
青色申告書を提出する個人が、平成24 年から平成26 年までの各年(以下「指定期間」といいます。)
において、次世代育成支援対策推進法の次世代育成支援対策に係る基準に適合するものである旨の
認定(その指定期間内において最初に受けるものに限ります。)を受けた場合には、その認定を受
けた日の属する年分の12 月31 日において有する建物等で事業の用に供されているもの(その認定
に係る同法の一般事業主行動計画の計画期間開始の日からその年分の12 月31 日までの間において
取得等をしたものに限ります。)について、その普通償却費の32%の割増償却ができることとされ
ました(措法13 の3)。

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2 減価償却の改正

⑴ 減価償却資産の定率法の改正
イ 定率法の償却率の改正
平成24 年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率について、定額法の償却率
(1/ 耐用年数)を2.0 倍した割合(改正前:2.5 倍した割合)とされました(所令120 の2)。
ロ 経過措置
イ 平成24 年分においてその有する減価償却資産につき定率法を選定している場合において、
平成24 年4月1日から同年12 月31 日までの間に減価償却資産の取得をするときは、その減
価償却資産については平成24 年3月31 日以前に取得したものとみなして、改正前の償却率に
よる定率法により償却費の額を計算することができます(平成23 年12 月改正所令附則2②)。
ロ 平成24 年分においてその有する減価償却資産につき定率法を選定している場合において、
平成24 年分の確定申告期限までに届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、平成24
年分又は平成25 年分以後の各年分において改正後の償却率により償却費の計算等を行うこと
ができます(平成23 年12 月改正所令附則2③)。
(注) 適用を受ける最初の年分において、調整前償却額が償却保証額に満たない減価償却資産
については、この特例を受けることはできません。
⑵ 資本的支出をした場合の取得価額の特例の改正
定率法を採用している減価償却資産に資本的支出を行った場合に、その支出をした日の属する年
の翌年1月1日において減価償却資産の取得価額と当該資本的支出により取得したものとされた減
価償却資産の取得価額との合計額を取得価額等として一の減価償却資産を取得したものとすること
ができる特例について、平成24 年3月31 日以前に取得した減価償却資産と平成24 年4月1日以
後にした資本的支出により取得をしたものとされた減価償却資産とを一の減価償却資産とすること
はできないこととされました(所令127)。
⑶ 耐用年数の短縮特例(所令130)について、国税局長の承認を受けた未経過使用可能期間(改正前:
使用可能期間)をもって耐用年数とみなし、償却費の計算の基礎となる取得価額等を調整する制度
― 7 ―
とされました。
《適用関係》この改正は、平成24 年以後の各年分において承認を受ける場合のその承認に係る減価
償却資産の償却費について適用されます(平成23 年12 月改正所令附則4)。
⑷ 陳腐化償却(旧所令133 の2)が廃止されました。
《適用関係》この改正は、平成24 年分以後の所得税について適用されます(平成23 年6月改正所

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2012年8月8日 | コメントは受け付けていません。 |

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認定NPO法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例及び認定NPO法人寄附金特別控除の改正

認定NPO法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例及び認定NPO法人寄附金特別控除(措法
41 の18 の2)について、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23 年法律第70 号)の
施行に伴い、都道府県知事又は指定都市の長が行う新たな認定制度による認定を受けたNPO法人又
は仮認定を受けたNPO法人にその認定又は仮認定の有効期間内に支出した寄附金がこれらの特例の
対象となることとされました。
《適用関係》この改正は、平成24 年分以後の所得税について適用されます。なお、平成24 年分以後
の各年において支出する寄附金の額のうちに国税庁長官による旧認定制度の下での認定N
PO法人に対して支出した寄附金の額がある場合には、その認定NPO法人を新たな認定
制度の下での認定NPO法人とみなして、所得税に関する法令の規定が適用されます(特
定非営利活動促進法の一部を改正する法律附則10 ⑤⑥)。

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