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国民健康保険の節約

個人事業の場合は

所得分散することで節税になるため

配偶者に対して 専従者給与を支払って

所得税や住民税の節税を図っています。

 

税金は安くなっても 専従者給与で

支払うと 国民健康保険は 一世帯の

所得合算で計算されるために国民健康保険が

高額になってどうかして 節約できないか?

相談されるケースもございます。

 

お客さんが 国民健康健康保険の節約の為の

セミナーに参加してきたのでお話を伺いました。

 

合同会社を利用する

 

個人事業に 別会社を設立して社会保険に加入して

国民年金と国民健康保険を同時に節約する方法です。

 

大昔から密かに行われていた方法で

今は合法的だけど 近い将来無くなるだろうと

思われている方法です。

 

個人事業の場合だと

主人と奥様の国民年金を2名分支払います。

仮に 国民年金は 1名にい年額が18万円ていどなので

2名で36万円

+ 国民健康保険は 所得により計算されますが 40万円から50万円

支払っていると 夫婦で 80万円前後の負担があります。

 

合同会社を利用する方法ですが

個人事業とは別の目的の会社を作ります。

 

美容室なら 技術料は個人事業で

ウエブの管理や物品の販売は 合同会社で

 

税理士なら 申告は 個人事業で

記帳代行などは 会社の収入にします。

 

会社からは 取締役の報酬として10万円

奥様はアルバイトで6万程度の給料に設定すると

社長は 毎月2万5千円程度で社会保険に加入できることになります。

年間 負担額30万円

 

うえの国民年金と国民健康保険の80万円に比較すると

50万円も節約できます。

奥様は アルバイトなので 社会保険の扶養となり 第3号被保険者になりますので

国民年金の加入していても負担額は0円です。

 

ずるがしこい 節約の方法ですが ネットで紹介している方もいます。

あくまでも 現在の法令の抜け道を行く方法なので

お客様の希望がある場合だけ説明しています。

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2012年11月2日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:社会保険の節約

標準報酬月額

社会保険料は 給料から天引きされるもので
サラリーマンなら節約の事はあまり考えないでしょうが
企業経営者は 会社負担が 半分もあるので
社会保険料 節約ををコンサルタントする会社も存在します。

社会保険料は 標準報酬月額の等級によって決まります。

例えば 月給 35万円から37万円の場合は 25等級になり
       標準報酬月額は36万円になり、
       社会保険料が決定されます。
       37万円を少しでも超えると 等級が
       上がり 社会保険料は2千円 UPします。
     
       社会保険の負担の仕組みは 標準報酬月額で
       決まりますので 標準報酬月額の上限いっぱいに
       なるように給料を決める方法です。

  社会保険料の節約金額は 1人当たりの節約金額は僅かですが
  人数が多い会社では 大きな節約につながります。

  標準報酬月額は 入社時に
  毎年 4月 5月 6月の 定時改訂
  給料UPする場合は など 参考にしてください。    

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2012年10月4日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:社会保険の節約

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