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実質納税地


質問

 

本店を西宮市

支店を神戸市に設置しました。

しかし 西宮の本店は自宅で

事務所は神戸にあります。

納税地をだけ 神戸の支店に移したいのですが?

可能ですか?

 

回答

ケースバイケースですが 支店のある神戸市を納税地にする事は可能です。

納税地は 国税の法人税と 地方税の兵庫県の神戸市などとは

取扱いが若干異なる場合があります。

法人税法の規定では 法人の申告する納税地は 本店所在地か

主たる事務所の所在地となります。

 

一旦 本店所在地である西宮市に 法人の設立届出書を提出している場合は

西宮市の西宮税務署と相談して法人税の納税地をへんこうすることになります。

西宮税務署が応じれば可能です。しかし一旦 法人設立届けが出ている場合は

登記の本店所在地が西宮市にある事などから西宮税務署に申告してくださいと

言うかもしれません。

まだ 法人設立を提出していない場合は 神戸市の所轄の税務署に法人設立届けを

提出すれば 神戸市の所轄の税務署の管轄になります。

地方税 市民税

法人市民税は 本店所在地の西宮市に名目本店届を提出しておき

支店には法人設立届出書を提出するのが良いと思います。

法人市民税は 本店 支店ごとに法人税均等割が課税されてしまいますので

両方の市民税を納めることを避ける用にするのが得策です。

この場合は 法人市民税の納税地は神戸市だけになります。

 

従って

国税の 納税地は 神戸市の所轄税務署 か 西宮市の所轄税務署の 選択が可能ですし

法人市民税については 名目本店届出を西宮市に提出して 神戸市だけを納税地にします。

法人県民税は 同じ県内ですので 問題になることはありません。

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2012年10月9日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:法人税Q&A

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