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入会金 諸会費の取扱

質問

同業者団体の入会金 会費などや

スポーツクラブの入会金など

消費税の取扱いを教えてください。

回答

同業者団体ですが

① 入会金は 不課税取引

② 通常会費 も 不課税取引

ただし 会費目的で集められる会費でも

出版の購読費用

映画や観劇の入場料

研修 セミナー受講料

施設の利用料は 課税仕入になります。

 

不課税か課税課の対価性の判断が困難な場合は

同業社団などが不課税にしている場合は 不課税

課税売上にしている場合は 課税仕入になることに

なっており、不課税になる場合は同業者団体が

不課税であることを 組合員などの構成員に

通知することになっていいます。

判断できないときは 直接 尋ねる他はありません。

 

スポーツクラブの

入会金は

① 返還されないものは 課税仕入

② 返還されるものは 不課税

年会費はもちろん 課税仕入に該当します。sewa/;ppl

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2012年10月18日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:消費税Q&A

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