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内装造作の耐用年数


質問

店舗を賃貸契約して内装を造作しました。

減価償却の法定耐用年数が分かりません。。

建物の耐用年数は長いような気がします。

 

回答

造作の耐用年数は 建物の法定耐用年数では

なく、合理的に見積もった耐用年数で減価償却

することになります。

建物について造作されたときは、

建物の耐用年数、造作の種類、

用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積った耐用年数

と定められていますが 具体的に耐用年数を決める場合には

例えば、賃借した建物に陳列棚、木造内装及び床タイルエ

事のように幾つかの工事を施工している場合には、それぞれの

工事を独立した工事として個別に償却費を計算し、その工事総

額をその求めた償却費の合計額で除して得た年数を、その

造作の耐用年数とする方法です。

ただし。

建物について賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の更新のできないものに限

る。)で、かつ、有益費の請求又は買取請求できないものは、

は、その賃借期間を耐用年数として償却することもできます。

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2012年10月10日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:法人税Q&A

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