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国民健康保険を節約するプラン

美容室、鍼灸院 飲食店 などで

国民健康保険や国民年金の支払いが

多額で もっと節約できないかと お考えの方は

 

次の スキームをご検討ください。

 

個人事業の一部を会社に分割する方法です。

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個人事業の場合

国民年金 一年の負担額 およそ 18万円X2

国民健康保険 所得によって 負担が増えますが

20万円から60万円程度でしょうか?

国民健康保険を 年間で 50万円程度支払っている

事業者の場合は 合計すると86万円の

国民年金と国民健康保険料を支払っています。

 

年金や国保を節約するために会社を設立します。

個人事業は そのまま残しておきます。

会社は 個人事業に関わる下請け先として

広告宣伝業務 事務の外注先として 運営させます。

 

会社の運営は実際に 業務を行っていることが必要で

ペーパー会社はだめです。

会社は利益を出す必要は無く

会社から役員報酬を最低限出せるようにします。

7万円から10万円程度の役員報酬を出します。

 

そして 社会保険の手続きを行います。

 

会社の社会保険に加入すると

国民年金や国民健康保険からは脱退しないといけません。

 

月に 10万円未満程度の給料の場合は 社会保険料は

月に 2万8千円程度ですから一年で 33万円ほどの負担になります。

妻は 第3号被保険者になるので 社会保険の負担はありません。

個人事業だと 86万円 会社で社会保険に加入すると33万円

年間 50万円程度の 節約になります。

 

国民健康保険が高いと感じている個人事業者の方は

ご検討ください。

でも この方法は グレーゾーンな 方法です。。

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2013年4月20日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:業務日誌

税務顧問料

従来の半額以下を目指した料金プランをご用意しています。

格安

A 年商1千万円未満

B 年商3千万円未満

C 年商5千万円未満

来所型の記帳代行プランです。

決算申告料は

現在 126,000円→ 42,000円からと

大幅割引受付中です。

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2013年4月20日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:業務日誌

2次相続の重要性

今回は相続税の2次相続のお話です。

 

遺産が 3億円

父が 亡くなり 母と 子供 2人が相続する場合です。

 

ご存じの通り 配偶者は 法定相続分の1/2 又は 1億6千万円までは

税額が 軽減され 納める必要がありません。

 

4億の遺産に掛かる相続税は

基礎控除 5千万円+1千万円x法定相続人の数3人 =8千万円

を差し引きた金額 3億2千万円に課税されます。

相続税の総額は

3億2千万円の1/2 1億6千万円X40%-1700万円=4千700万円

1/4 8千万円X30%-700万円=1千7百万円X2人

相続税総額 8千百万円

実効税率は 20%です。

 

配偶者へ 2億円 半分 遺産分割すると

8千万円の半分 4千万円は 軽減されます。

 

次に2次相続の 計算です

 

数年後 配偶者が亡くなった 時の 遺産は 上記の 2億円とします。

基礎控除額 3千万円+6百万円X2人 =4800千円

差額 1億5千2百万円

相続税の計算は 7千6百万円 X30%-700万円 X2人分で

相続税の総額は 3千百60万円

 

父の遺産を 子供が 相続する場合は 1次相続の8千万円

と 2次相続の3160万円併せて

1億1160万円の税金がかかります。

2次相続の実効税率は 15.8%です

 

1次相続の際に 配偶者が 遺産分けを少なくする

例えば 1億円 にすると

配偶者の税額の軽減は

1次相続の相続税の総額8千万円 X1億/4億なので2千万円

差額 6千万円の相続税

 

2次相続は 遺産 1億円-基礎控除 48000千円 課税遺産 52000千円

なので 26000千円X15%-50万円 X2人分 6百80万円 実効税率6.8%

1次相続 6千万円と 2次相続 6百80万円の合計

6千6百80万円

で4千万円 以上の相続税の負担が減ることになります。

 

 

相続 税率

 

今回の 相続税の改正で 生まれた 現象です。

今の相続税の改正で 増税されるのが いかほど の

増税になるか おわかりいただけたかと思います。

 

配偶者の税額の軽減をめいっぱい使うと

将来の2次相続で 多額の相続税が発生して

大損をする事に なります。

遺産分割は 十分 試算して 行ってください。

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2013年4月19日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:業務日誌

自動販売機スキーム事件から消費税改正

平成20年最高裁の判決

要約

納税者は たった一日の自動販売機の設置で

賃貸アパートの消費税還付を行い 最高裁の

判決で否認された事件です

自動販売機の販売手数料は毎月の締切日が課税資産の譲渡等の時期であるとした事例

この事件は 消費税の違法な還付 案件が 合法であることを 最高裁が認めた

事案として有名です。

消費税の抜け穴を利用した 消費税の還付は

多くの税理士が 非合法ではないか?

いずれは否認されるのではないかと考えていましたが

最高裁の判決は 消費税の還付スキームについては

合法であるが この案件の場合は 自動販売機の設置が

一日だけで 収入を計上すべき時期ではなかった。。。

詳しく伸べると 契約上 毎月20日が 締め切り日なので

締め切り日が到来していないから 自動販売機の課税売上が

無く、よって 還付は認められないと判決を出しました。

 

還付スキームを考える方も考える方ですが

否認する方も 妙な理屈です。

 

この事件は最高裁まで行ったおかげで

賃貸アパートの自動販売機を利用しての

消費税還付スキームが 契約ごの

締め切り日を経過していれば認められる事を証明した

事件となりました。平成20年のことです。

そこで 消費税平成22年の改正

最高裁が 自動販売機スキームを合法と認めたので

慌てたのが 課税庁です。

課税事業者を選択して2年以内に調整対象固定資産を

取得したら 3年目に 免税事業者や簡易課税を選択できないと

しました。

最高裁が 自動販売機スキームを合法と認めた背景があるのでしょうか?

 

1年目 2年めに 消費税の還付を受けたら

3年目に 消費税の調整として還付した金額を

納めさせる規定をつくりました。

いたちごっこ

現在の消費税還付スキームの実態

密かにアパートの消費税還付が行われています。

最近は 話題になることはありません。

消費税還付スキーム はより計画的に行われています。

還付をうけた消費税を納めなくてもよいスキームが存在します。。。

法人を設立して2年間待つだけです!

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2013年3月17日 | コメントは受け付けていません。 |

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期限後申告

所得税の確定申告期限は3月15日です!

忙しくて 期限に間に合わなかった場合は

青色申告の方は65万円控除が10万円控除になります。

そして気になる無申告加算税です。

15% 税額が加算されます。

50万円を超える部分は20%が加算されます。

しかし 自主的に期限後申告をした場合は

無申告加算税は5%に軽減されます!

延滞税ですが およそ年利で4.3%です。

 

事業が赤字の場合は申告義務はありません。

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2013年3月17日 | コメントは受け付けていません。 |

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消費税の還付

賃貸マンションを建設予定の方は

消費税の還付ができることをご存じでしょうか?

 

消費税の改正により 自動販売機を利用した

消費税の還付ができにくくなったのは事実ですが~

計画的に行うと 消費税が戻ってきます。

建築費 1億円で 税率が5%なら500万円

戻ります。

 

今の消費税法では 還付を受けても 調整対象固定資産

に該当するために 3年後に同じ金額の消費税を納めることになりす。

だから 還付しない方がましと 理解されています。

しかし 間違っています。

 

会社を設立して 課税事業所を選択して

2年経過後に 3年目に マンションを建設すれば

従来通りに消費税が還付され 免税事業者となり

調整対象固定資産の影響も受けずに免税事業者になることができます。

従来とは少しだけ 手順が変わっただけです!

 

すこし 専門的な説明で 理解できなかったかと思いますが~~

 

賃貸マンションを建設予定の方は、

消費税が還付できますので~ 当事務所まで連絡してください!

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2013年3月17日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:業務日誌

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