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フランチャイズ加盟金


事例

フrンチャイズ契約をしました。

内容は 経営指導やサポートまど

高額な一時金です。

 

回答

フランチャイズ加盟金は

ノウハウなどの繰延資産に該当します。

契約締結時に支払う一時金は

5年間で償却する事になります。

(繰延資産の償却期間)

ノーハウの頭金等 5年

ただし設定契約の期間が5年未満である場合には

、契約の更新に際して再び一時金又は頭金の支払を要することが明らかである

ときは、その有効期間の年数となります。

 

ノーハウの設定契約において、頭金の全部又は一部を使用料に充当

したり -頭金の支払により一定期間は使用料を支払わない旨

特約などがなる場合には 繰延資産としないで

前払費用として処理することができます。

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2012年10月10日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:法人税Q&A

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