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2次相続の重要性


今回は相続税の2次相続のお話です。

 

遺産が 3億円

父が 亡くなり 母と 子供 2人が相続する場合です。

 

ご存じの通り 配偶者は 法定相続分の1/2 又は 1億6千万円までは

税額が 軽減され 納める必要がありません。

 

4億の遺産に掛かる相続税は

基礎控除 5千万円+1千万円x法定相続人の数3人 =8千万円

を差し引きた金額 3億2千万円に課税されます。

相続税の総額は

3億2千万円の1/2 1億6千万円X40%-1700万円=4千700万円

1/4 8千万円X30%-700万円=1千7百万円X2人

相続税総額 8千百万円

実効税率は 20%です。

 

配偶者へ 2億円 半分 遺産分割すると

8千万円の半分 4千万円は 軽減されます。

 

次に2次相続の 計算です

 

数年後 配偶者が亡くなった 時の 遺産は 上記の 2億円とします。

基礎控除額 3千万円+6百万円X2人 =4800千円

差額 1億5千2百万円

相続税の計算は 7千6百万円 X30%-700万円 X2人分で

相続税の総額は 3千百60万円

 

父の遺産を 子供が 相続する場合は 1次相続の8千万円

と 2次相続の3160万円併せて

1億1160万円の税金がかかります。

2次相続の実効税率は 15.8%です

 

1次相続の際に 配偶者が 遺産分けを少なくする

例えば 1億円 にすると

配偶者の税額の軽減は

1次相続の相続税の総額8千万円 X1億/4億なので2千万円

差額 6千万円の相続税

 

2次相続は 遺産 1億円-基礎控除 48000千円 課税遺産 52000千円

なので 26000千円X15%-50万円 X2人分 6百80万円 実効税率6.8%

1次相続 6千万円と 2次相続 6百80万円の合計

6千6百80万円

で4千万円 以上の相続税の負担が減ることになります。

 

 

相続 税率

 

今回の 相続税の改正で 生まれた 現象です。

今の相続税の改正で 増税されるのが いかほど の

増税になるか おわかりいただけたかと思います。

 

配偶者の税額の軽減をめいっぱい使うと

将来の2次相続で 多額の相続税が発生して

大損をする事に なります。

遺産分割は 十分 試算して 行ってください。

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2013年4月19日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:業務日誌

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