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4 国外財産調書制度の創設


⑴ 国外財産調書の提出
イ 居住者は、その年の12 月31 日においてその価額の合計額が5,000 万円を超える国外財産を有
する場合には、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国
外財産調書」といいます。)を、その年の翌年3月15 日までに、所轄税務署長に提出しなければ
ならないこととされました(国外送金法5①)。
《適用関係》この改正は、平成26 年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されま
す(改正法附則59)。
ロ 国外財産調書に記載した国外財産については、その年分の所得金額が2,000 万円を超える場合
に提出することとなっている財産債務明細書への内容の記載は要しないこととされました(国外
送金法5②)。
⑵ 過少申告加算税等の特例
国外財産に係る所得税又は相続税について修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若し
くは決定(以下「修正申告等」といいます。)があった場合の過少申告加算税又は無申告加算税に
ついて、次の措置が講じられました。
イ 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減
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国外財産に係る所得税又は相続税について修正申告等があった場合において、提出された国外
財産調書に、その修正申告等の基因となる国外財産についての記載があるときは、過少申告加算
税又は無申告加算税の額は、通常課されるこれらの加算税額からその過少申告加算税又は無申告
加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その修正申告等の基因となる国外財産に係るものに限
ります。次のロにおいて同じ。)の5%に相当する金額を控除した金額とすることとされました(国
外送金法6①)。
ロ 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重
国外財産に係る所得税について修正申告等があった場合において、国外財産調書の提出がない
とき又は提出された国外財産調書にその修正申告等の基因となる国外財産についての記載がない
とき(記載が不十分と認められるときを含みます。)は、過少申告加算税又は無申告加算税の額は、
通常課されるこれらの加算税額に、その過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎とな
るべき税額の5%に相当する金額を加算した金額とすることとされました(国外送金法6②)。
《適用関係》この改正は、平成26 年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る国外財産に係
る所得税又は相続税について適用されます(改正法附則60)。
⑶ その他
国外財産調書の不提出・虚偽記載に対する罰則が設けられ、1年以下の懲役又は50 万円以下の
罰金とされました。ただし、国外財産調書の不提出に対しては、情状により、その刑を免除するこ
とができるものとされています(国外送金法10)。
《適用関係》この改正は、平成27 年1月1日以後の違反行為について適用されます(

4 国外財産調書制度の創設

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2012年8月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税務署のパンフレット 所得税の改正

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