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1 生命保険料控除の改正

生命保険料控除が改組され、次の⑴から⑶までによる各保険料控除の合計適用限度額が12 万円と
されました(所法76)。
⑴ 平成24 年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除
イ 平成24 年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新
契約」といいます。)のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特
約に係る支払保険料等(以下「介護医療保険料」といいます。)について、介護医療保険料控除(適
用限度額4万円)が設けられました。
ロ 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円と
されました。
ハ 上記イ及びロの各保険料控除の控除額の計算は次のとおりとされました。
年間の支払保険料等控 除 額
20,000 円以下支払保険料等の全額
20,000 円超 40,000 円以下支払保険料等×1/ 2+ 10,000 円
40,000 円超 80,000 円以下支払保険料等×1/ 4+ 20,000 円
80,000 円超一律40,000 円
ニ 新契約については、主契約又は特約それぞれの保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保
険料等を各保険料控除に適用することとされました。
⑵ 平成23 年12 月31 日以前に締結した保険契約等に係る控除
平成23 年12 月31 日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「旧
契約」といいます。)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ
適用限度額5万円)が適用され、控除額の計算は次のとおりとされました。
年間の支払保険料等控 除 額
25,000 円以下支払保険料等の全額
25,000 円超 50,000 円以下支払保険料等×1/ 2+ 12,500 円
50,000 円超 100,000 円以下支払保険料等×1/ 4+ 25,000 円
100,000 円超一律50,000 円
⑶ 新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算
新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合
には、上記⑴ロ及び⑵にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、そ
れぞれ次に掲げる金額の合計額(上限4万円)とされました。

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外国子会社合算税制等に係る二重課税調整措置の改正

居住者が外国子会社合算税制の適用を受けた外国孫会社から外国子会社を通じて受けた配当等(以
下「間接配当等」といいます。)の額がある場合の二重課税調整について、居住者がその年の12 月
31 日に最も近い日に外国子会社から受けた配当等の支払に係る基準日(改正前:12 月31 日)におけ
る居住者の外国子会社に対する持株割合を用いてその間接配当等の額を計算することとされました
(措法40 の5、措令25 の23 ④)。
《適用関係》この改正は、居住者が平成24 年4月1日以後に外国法人から支払を受ける間接配当等の
額について適用されます(改正措令附則8)。
― 5 ―
8 外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書の創設
外国法人がその発行済株式等の50%以上を直接又は間接に保有する内国法人の役員若しくは使用
人である居住者又は外国法人の国内にある営業所等において勤務するその外国法人の役員若しくは使
用人である居住者が、これらの外国法人(以下「外国親会社等」といいます。)から付与された株式
を無償又は有利な価額で取得することができる権利等に基づきその外国親会社等から経済的利益の供
与等を受けた場合には、その内国法人又は営業所等の長は、外国親会社等の経済的利益の供与等に関
する調書を、その供与等を受けた日の属する年の翌年3月31 日までに、税務署長に提出しなければ
ならないこととされました(所法228 の3の2)。
《適用関係》 この改正は、平成25 年1月1日以後に提出すべき調書について適用されます(改正法附

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6 山林所得関係

山林所得に係る森林計画特別控除について、次の改正が行われた上、その適用期限が平成27 年ま
で3年延長されました(措法30 の2)。
⑴ 森林法の改正に伴い、この特例の対象者が同法に規定する森林経営計画の認定を受けた者とされ
ました。
⑵ 山林の伐採又は譲渡に係る収入金額が3,000 万円を超える者の3,000 万円を超える部分の控除率
が10%(改正前:一律20%)に引き下げられました。
《適用関係》 上記⑴の改正は、個人が平成24 年4月1日以後に行う伐採又は譲渡について適用されま
す(改正法附則11 ①)。なお、同日以後に行う改正前の森林法に規定する森林施業計画に
基づく伐採又は譲渡については、森林経営計画に基づく伐採又は譲渡とみなして、この特
例が適用されます(改正法附則11 ②)。
上記⑵の改正は、平成24 年分以後の所得税について適用されます(改正法附則2)

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5 譲渡所得関係

⑴ 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36 の2・36 の5)
について、譲渡資産の譲渡対価に係る要件が1.5 億円(改正前:2億円)以下とされた上、その適
用期限が平成25 年12 月31 日まで2年延長されました(措法36 の2①③④、36 の5)。
《適用関係》 この改正は、平成24 年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用されます(改
正法附則12 ③)。
⑵ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41 の5)及び特定居住
用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41 の5の2)について、その適用期限が平成25
― 4 ―
年12 月31 日まで2年延長されました。
⑶ 特定事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例(措法37)について、国内にある長期
所有(譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10 年を超えるもの)の土地、建物等か
ら国内にある土地、建物、機械装置等への買換えについて、買換資産の土地等の範囲が、事務所等
の一定の施設の敷地の用又は一定の駐車場の用に供されるもので、その面積が300㎡以上のものに
限定された上、その適用期限が平成26 年12 月31 日まで3年延長されました。
《適用関係》この改正は、平成24 年1月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、買換資産の取得を
する場合におけるその譲渡について適用され、同日前に譲渡資産の譲渡をした場合及び
同日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、同日前に買換資産の取得をした場合におけるこ
れらの譲渡については、従前どおりとされます(改正法附則12 ④)。
⑷ 国等に対して重要文化財に準ずる文化財を譲渡した場合の譲渡所得の2分の1課税の特例(措法
40 の2②)について、次の措置が講じられた上、その適用期限が平成26 年12 月31 日まで2年延
長されました。
イ 特例の適用対象が文化財保護法の規定により重要有形民俗文化財として指定された資産とされ
ました。
ロ 特例の対象譲渡先の範囲に地方公共団体が追加されました。
《適用関係》この改正は、平成24 年4月1日以後に行う重要有形民俗文化財の譲渡について適用さ
れます(改正法附則15)。
◎ 譲渡所得に関するその他の改正事項については、「個人

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事業所得等関係

⑴ 国庫補助金等の総収入金額不算入(所法42)について、関西国際空港及び大阪国際空港の一体
的かつ効率的な設置及び管理に関する法律の制定に伴い、対象となる国庫補助金等の範囲に、公共
用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に基づく新関西国際空港株式会
社の補助金が追加されました(所令89 四)。
《適用関係》この改正は、平成24 年7月1日以後に交付を受ける補助金について適用されます(改
正所令附則2)。
⑵ 中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(措法28 の2)の適用期限が
平成26 年3月31 日まで2年延長されました(措法28 の2①)。
⑶ 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除(措法10)について、試験研究費の増加額に係る
税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる措置の適
用期限が平成26 年まで2年延長されました(措法10 ⑥)。
― 3 ―
⑷ エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(措法
10 の2の2)について、化石燃料以外のエネルギー資源の利用に資する機械その他の減価償却資
産の対象となる資源から太陽光及び風力が除外された上、平成24 年7月1日から平成25 年3月
31 日までの間に、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定す
る認定発電設備に該当する太陽光又は風力の利用に資する機械その他の減価償却資産のうち一定の
ものの取得等をして、その取得等の日から1年以内にその事業の用に供した場合には、その用に供
した日の属する年分において、その減価償却資産の即時償却ができることとされました (措法10
の2の2①一、措令5の4①)。
(注) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第1条第3号に掲
げる規定の施行の日(平成24 年4月1日現在未施行)から平成24 年6月30 日までの間に取得
等をした同法附則第3条第1項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備に
ついては、上記認定発電設備に該当するものとみなされます(改正法附則5)。
⑸ 中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(措法10 の3)について、
対象資産に製品の品質管理の向上に資する工具、器具及び備品が追加された上、その適用期限が平
成26 年3月31 日まで2年延長されました(措法10 の3①、措規5の8、改正法附則6)。
⑹ 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(旧
措法10 の4)について、所要の経過措置が講じられた上、廃止されました(改正法附則7)。
⑺ 公害防止用設備の特別償却(措法11)について、対象資産からPCB汚染物等無害化処理用設
備及び石綿含有廃棄物等無害化処理用設備が除外されるとともに、その対象者が中小企業者とされ
た上、その適用期限が平成26 年3月31 日まで2年延長されました(措法11 ①、措令5の8、平
成24 年財務省告示第114 号、改正法附則9①)。
⑻ 特定地域における工業用機械等の特別償却(措法12)について、沖縄振興特別措置法の改正に
伴い、次の改正が行われました(措法12 ①、措令6の3①②⑧~⑪、改正法附則9②)。
イ 産業高度化地域に係る措置について、対象となる者が産業高度化・事業革新措置実施計画につ
き認定を受けた者と、対象となる地区が提出産業高度化・事業革新促進計画において産業高度化・
事業革新促進地域として定められている地区とされました。
ロ 自由貿易地域及び特別自由貿易地域に係る措置について、対象となる地区が主務大臣により国
際物流拠点産業集積地域として指定された地区とされました。
⑼ 経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却(旧措法13 の3)について、
所要の経過措置が講じられた上、廃止されました(改正法附則9④~⑥)。
⑽ 特定再開発建築物等の割増償却(措法14 の2)について、その対象となる計画に、都市再生特
別措置法の規定により公表された都市再生事業に関する事項が記載された整備計画が加えられまし
た。
⑾ 金属鉱業等鉱害防止準備金(措法20)の適用期限が平成26 年まで2年延長されました。
⑿ 特定災害防止準備金(措法20 の3)の適用期限が平成26 年3月31 日まで2年延長されました。

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特定口座内保管上場株式等の譲渡等

⑴ 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例(措法37 の11 の3)について、そ
の年中に取引(譲渡・配当等の受入れ)がなかった特定口座については、その特定口座を開設して
いた居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者からの請求がある場合を除き、その特定口座を
開設されていた金融商品取引業者等は特定口座年間取引報告書の交付を要しないこととされました
(措法37 の11 の3⑧)。
《適用関係》この改正は、平成24 年以後の各年において金融商品取引業者等に開設されていた特定
口座に係る特定口座年間取引報告書について適用されます(改正法附則13)。
⑵ 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法37 の12 の2)及び上場株式等の譲渡
をした場合の譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税:7%、住民税:3%)(平成20 年改正法
附則43 ②)の適用対象となる上場株式等の譲渡の範囲に、信託会社(信託業務を営む金融機関を
含みます。)の国内にある営業所に信託されている上場株式等の譲渡で、その営業所を通じて、外
国証券業者への売委託により行うもの又は外国証券業者に対して行うものが加えられました(措法
37 の12 の2②九、十)。
《適用関係》 この改正は、平成24 年4月1日以後に行う上場株式等の譲渡について適用されます(改
正法附則14)。
⑶ 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等(措法37 の13)及び特定中小会社が
発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等(措法37 の13 の2)について、適用対象となる特定株
式の範囲に、地域再生法に規定する認定地域再生計画に記載されている一定の特定地域再生事業を
行う株式会社(地域再生法の一部を改正する法律の施行の日から平成26 年3月31 日までの間に地
域再生法第16 条の確認を受けたものに限ります。) であって中小企業者に該当するものにより発行
される株式で、その確認を受けた日から同日以後3年を経過する日までの間に発行されるものが加
えられました(措法37 の13 ①四)。
《適用関係》この改正は、地域再生法の一部を改正する法律(平成24 年4月1日現在未成立)の施
行の日から適用されます(改正法附則1十一)。

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住宅税制の改正

⑴ 住宅借入金等特別控除(措法41)について、都市の低炭素化の促進に関する法律の制定に伴い、
認定低炭素住宅(住宅の用に供する同法に規定する低炭素建築物に該当する家屋で一定のものをい
います。以下同じです。)の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をして、
平成24 年又は平成25 年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控
除率が、次のとおりとされました(措法41 ⑤)。
居住年控除期間住宅借入金等の年末残高の限度額控除率
平成24 年10 年間4,000 万円1. 0%
平成25 年10 年間3,000 万円1. 0%
《適用関係》この改正は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24 年4月1日現在未成立)の
施行の日以後に認定低炭素住宅を居住の用に供した場合について適用されます(措法41
⑤)。
⑵ 認定長期優良住宅新築等特別税額控除(措法41 の19 の4)について、税額控除限度額が50 万円(改
正前:100 万円)に引き下げられた上、その適用期限が平成25 年12 月31 日まで2年延長されました。
《適用関係》この改正は、平成24 年1月1日以後に認定長期優良住宅を居住の用に供する場合につ
いて適用されます(改正法附則17)。

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