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認定NPO法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例及び認定NPO法人寄附金特別控除の改正


認定NPO法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例及び認定NPO法人寄附金特別控除(措法
41 の18 の2)について、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23 年法律第70 号)の
施行に伴い、都道府県知事又は指定都市の長が行う新たな認定制度による認定を受けたNPO法人又
は仮認定を受けたNPO法人にその認定又は仮認定の有効期間内に支出した寄附金がこれらの特例の
対象となることとされました。
《適用関係》この改正は、平成24 年分以後の所得税について適用されます。なお、平成24 年分以後
の各年において支出する寄附金の額のうちに国税庁長官による旧認定制度の下での認定N
PO法人に対して支出した寄附金の額がある場合には、その認定NPO法人を新たな認定
制度の下での認定NPO法人とみなして、所得税に関する法令の規定が適用されます(特
定非営利活動促進法の一部を改正する法律附則10 ⑤⑥)。

認定NPO法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例及び認定NPO法人寄附金特別控除の改正

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2012年8月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税務署のパンフレット 所得税の改正

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