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株式等を譲渡した場合の特例についての改正


上場株式の繰越控除の特例

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法37の12の2)及び上場株式等の譲渡を
した場合の譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)(平成20年改正法附則43②)の適用対
象となる上場株式等の譲渡の範囲に、信託会社(信託業務を営む金融機関を含みます。)の国内にある営業
所に信託されている上場株式等の譲渡で、その営業所を通じて、外国証券業者への売委託により行うも
の又は外国証券業者に対して行うものが追加されました(措法37の12の2②九、十)。
《適用時期》
この改正は、平成24年4月1日以後に行う上場株式等の譲渡について適用されます。

エンジェル税制

特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例(措法37の13)及び特定中小会社が発
行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例(措法37の13の2)の適用対象となる特定株式の範囲に、
地域再生法に規定する認定地域再生計画に記載されている一定の特定地域再生事業を行う株式会社(地域
再生法の一部を改正する法律の施行の日から平成26年3月31日までに地域再生法第16条の確認を受けたものに限り
ます。)であって中小企業者に該当するものにより発行される株式で、その確認を受けた日から同日以後
3年を経過する日までの間に発行されるものが追加されました(措法37の13①四)。

特定口座の特例の改正
その年中に取引(譲渡・配当等の受入れ)がなかった特定口座については、その特定口座を開設してい
た者からの請求があるときを除き、その特定口座を開設されていた金融商品取引業者等は特定口座年間
取引報告書の交付を要しないこととされました(措法37の11の3⑧)。
《適用時期》
この改正は、平成24年以後の各年において金融商品取引業者等に開設されていた特定口座に係る特定口座年間
取引報告書について適用されます。

特定事業用資産の買換特例の改正
国内にある長期所有(譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるもの)の土地、建物
等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換え(表の第9号)について、買換資産の土地等の範囲
が、次のいずれかに掲げるもので、その面積が300㎡以上のものに限定された上、その適用期限が平成26
年12月31日まで3年延長されました(措法37①表の九、措令25⑬、措規18の5①)。
⑴ 事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施
設に該当するものを除きます。)(以下「特定施設」といいます。)の敷地の用に供されるもの(その特定施設
に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含みます。)
⑵ 駐車場の用に供されるもので、建物又は構築物の敷地の用に供されていないことにつき、開発行為
の許可の手続などの一定の手続その他の行為が進行中であるというやむを得ない事情があり、その事
情があることが一定の書類により明らかにされたもの
《適用時期》
この改正は、平成24年1月1日以後に表の第9号の上欄に掲げる譲渡資産の譲渡をし、かつ、同日以後に同号
の下欄に掲げる買換資産の取得をする場合におけるその譲渡について適用し、同日前に表の旧第9号の上欄に掲
げる譲渡資産の譲渡をした場合及び同日以後に同欄に掲げる譲渡資産の譲渡をし、かつ、同日前に同号の下欄に
掲げる買換資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については従前どおりとされます。

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2012年8月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税務署のパンフレット 所得税の改正

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