引き上げ
税率の引き上げ 10%ですね!
平成26年4月 8% 平成27年10月に 10% の2段階でUPさせるとか?
新聞の情報が一番確かです。 まだどう展開するのか予測できません。
10%じゃ 足りないんでしょうけど~~
出典 ウィキペディア
他国の消費税は
そのた 改正予想は
資本金が5億円以上の会社が 支配する 会社を設立したら 設立後2年間は免税事業にならないこと
簡易課税制度の みなし仕入率の見直しがおこなわれてるようです。
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2012年8月3日 | コメントは受け付けていません。 |
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不正還付防止策
消費税の還付を受ける際には
仕入税額控除に関する明細書 の提出が義務付けられました。
実務的には 会計ソフトの 課税売上 非課税売上げ 課税仕入 被課税仕入
の一覧表で事足ると思われます。
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2012年8月3日 | コメントは受け付けていません。 |
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改正消費税
その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者の場合は
課税売上割合が95%以上である場合には 仕入税等にかかる消費税が
全額控除できていましたが、
平成24年4月1日以降は 個別対応方式 又は一括比例配分法で計算することになります。
課税売上高が5億円超えなければ関係ありません。
隠された論点が色々あって
①一括比例配分法を選択したら2年間は継続適用しなければいけません。
強制される訳ですから 翌年の事を考えないと 選択できません。
個別対応方式が無難な選択でしょうか?
課税対応仕入 非課税対応仕入 共通対応仕入 の区分
を会計ソフトに入れれば自動的に計算されるので困ることは無いですが?
個別対応方式と 一括比例配分法 が有利不利が 微妙なら どちらを
選択するか?
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2012年8月3日 | コメントは受け付けていません。 |
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規模の判定の見直し
今回の改正で色々話題になった改正点です
- その年又はその事業年度の基準期間における課税売上高が1千万円以下である場合であっても
- その年又はその事業年度に係る次ぎに掲げる期間(以下 特定期間 という)における課税売上高が
1千万円を超えるときは、消費税の免税事業者にはならない。
特定期間
- 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間
- 会社の場合は当該事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間
( 前事業年度が6月未満の場合には その前々事業年度開始の日から6月を経過する期間)
だたし 課税売上高に代えて、特定期間中の 給料等の支払額で判定することができる。
節税手法で 雇用するのではなく 外注に出して消費税を逃れる手法がありますけどね~~?
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2012年8月3日 | コメントは受け付けていません。 |
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直系尊属からの住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税限度額
平成24年1月から平成26年12月まで
(1) 省エネ等住宅(注2)の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、
次の金額が非課税限度額となります。
イ 平成24年のときは1500万円
ロ 平成25年のときは1200万円
ハ 平成26年のときは1000万円
(2) (1)以外の住宅の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、
次の金額が非課税限度額となります。
イ 平成24年のときは1000万円
ロ 平成25年のときは 700万円
ハ 平成26年のときは 500万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
タックスアンサーが詳しいです。
従前の非課税限度額は1000万円 床面積は240平方メートル以下
3年以後は延長されるかどうかはわかりませんが?
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2012年8月2日 | コメントは受け付けていません。 |
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山林に係る相続税の納税猶予の創設
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2012年8月2日 | コメントは受け付けていません。 |
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退職所得控除の見直し 平成25年分から
退職所得
(収入金額-退職所得控除)X1/2X税率=所得税
ここが見直し
なぜ見直されるのか
給料に対しては累進税率などで課税されている為
所得税を押さえるために 給料の受取を少なくして
高額な退職所得を受取ることで租税を回避する
事例があるため。
そこで
勤続年数5年以内の法人役員等の退職金に対して1/2課税を廃止
役員等とは 法人税法上の役員 国会議員及び地方議会議員 国家公務員及び地方公務員
地方税の10%税額控除廃止 平成23年改正
退職所得金額 X(地方税10%)X(1-10%)
ここが廃止されてる。
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2012年8月2日 | コメントは受け付けていません。 |
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平成25年から 給与所得控除 上限245万円
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2012年8月2日 | コメントは受け付けていません。 |
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復興特別法人税申告書
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2012年8月2日 | コメントは受け付けていません。 |
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震災復興財源確保法
① 復興特別所得税
平成25年から25年間 基準所得税額の2.1%うわのせ
- 基準所得税額 すべての所得に対する所得税の額
- 内国法人は 利子等及び配当等にたいする所得税の額
- 所得税の源泉徴収義務者は、復興特別所得税の徴収義務者
注意 法人の復興特別所得税の額は、復興特別法人税額から控除する。
②個人住民税均等割
平成25年6月から10年間 年1,000円増額 年4,000円が5,000円
内訳 府県民税年1500円 市町村民税年3500円)合計5,000円
③復興特別法人税
平成24年4月から3年間 基準法人税額の10%
- 基準法人税額 留保金課税 所得税額控除 外国税額控除 適用前の法人税
- 課税標準法人税額が無い場合は、申告書の提出は要しない。
- 平成24年4月1日から 平成27年3月31日 の内に最初に開始する事業年度開始後
同日後3年を経過するまでに期間内の日の属する事業年度
みなし事業年度
留意点 法人税額が無い場合には、申告書の提出を要しない とありますが
提出すると復興特別所得税は還付されるので 税理士は還付させるでしょう
3の3年経過後の取扱いは 復興特別所得税は還付できるかどうか
今のところはっきりしません。
住民税の増額は 10年間 均等割だけ
所得税の場合は 25年間
法人税 3年間
法人の所得は いずれ 配当されたり給与で支払われるので
実質的には 25年間 庶民は2.1% 税金が加算され続けます。
個人の負担は 5%の所得税で0.105% 45%高額所得者は0.945% 増加です。
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2012年8月2日 | コメントは受け付けていません。 |
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