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退職所得控除の見直し 平成25年分から


退職所得

(収入金額-退職所得控除)X1/2X税率=所得税

ここが見直し

なぜ見直されるのか

給料に対しては累進税率などで課税されている為

所得税を押さえるために 給料の受取を少なくして

高額な退職所得を受取ることで租税を回避する

事例があるため。

そこで

勤続年数5年以内の法人役員等の退職金に対して1/2課税を廃止

役員等とは 法人税法上の役員 国会議員及び地方議会議員 国家公務員及び地方公務員

地方税の10%税額控除廃止 平成23年改正

退職所得金額 X(地方税10%)X1-10%)

ここが廃止されてる。

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2012年8月2日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税のカレンダ-

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