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規模の判定の見直し


今回の改正で色々話題になった改正点です

  1. その年又はその事業年度の基準期間における課税売上高が1千万円以下である場合であっても
  2. その年又はその事業年度に係る次ぎに掲げる期間(以下 特定期間 という)における課税売上高が

1千万円を超えるときは、消費税の免税事業者にはならない。

 

特定期間

  1. 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間
  2. 会社の場合は当該事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間

( 前事業年度が6月未満の場合には その前々事業年度開始の日から6月を経過する期間)

だたし 課税売上高に代えて、特定期間中の 給料等の支払額で判定することができる。

節税手法で 雇用するのではなく 外注に出して消費税を逃れる手法がありますけどね~~?

 

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2012年8月3日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税のカレンダ-

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