7月のカレンダー
1 所得税の予定納税額の納付(第1期分) 納期限…7月31日 2 所得税の予定納税額の減額申請 申請期限…7月17日 3 固定賓産税(都市計画税)の第を期分の納付 納期限…7月中において市町村の条例で定める日 4 6月分源泉所得・住民税の特別徴収税額の納付 納期限…7月10日(年2回納付の特例適用者は,1月 から6月までの徴収分を7月10日までに納付・) 5 5月決算法人の確定申告(法人税・消爽税.地方消愛 税・法人事業税(法人事業所税).法人住民税> 申告期限へ7月31日 6 2月,5月,、8月,11月決算法人の3月ごとの期間短 縮に係る確定申告<消擬税・地方消礎税> 申告期限…7月31同 7 法人.個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申 告<消費税・地方消寮税> 申告期限…7月31日 8 11月決算法人の中間申告<法人税・消費税および地方消費税 ・法人事業税・法人住民税>(半期分) 申告期限…7月31日 9 消擬税の年税額が400万円超の2月,8月,11月決算法 人の3月ごとの中間申告<消費税および地方消費税> 申告期限…7月31日 0 消費税の年税額が4,800万円超の4月,5月決算法人を 除く法人.個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算 法人は2か月分〉〈消費税および地方消費税> 申告期限…7月31日
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2012年7月30日 | コメントは受け付けていません。 |
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消費税95%ルールの見直しの実務
平成24年4月1日以後開始する課税期間からは課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等に
かかる消費の全額控除する規定が少し変わりました。
①当該課税期間の売上高が5億以上を超える事業者には適用しない。
(1年に満たないときは年間換算)
②①に該当する事業者は 個別対応方式 又は 一括比例配分方式によること
になり 上記① ②には十分に確認する必要があります。
例
基準期間の課税売上高6億 当該課税期間の課税売上高4億円・・・全額控除
③課税期間を短縮している輸出免税の事業者は特に注意
例
毎月を課税期間にしてる場合
4月 4億万円 年換算 X12 4億8千万 5億以下 ・・・全額控除
5月 4億2千万 年間残x12 5億400万 超えるので 個別又は一括
6月 4億円の場合は 全額控除
になり 毎月全額控除か 個別と一括の判断になります。
消費税の計算は パソコンがするので間違うことはないと思いますが
季節変動があるような事業者では 課税期間を短縮してるが故に 全額控除できないとか
単純に 消費税の還付を早く受けたいが為に 課税期間を短縮してるわけですが
これからは 課税期間を短縮するか否かで 消費税の還付できる金額についての
有利不利の判断も求められます。
④一括比例配分法・・・2年継続要件あり ・・・安易に選択が出来ない。
⑤一括比例配分法の翌年 95%以上で全額控除して さらに翌年については、
消費税法の規定上 2年継続要件を満たしてるので 3年目は 個別と一括の選択となります。
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2012年7月26日 | コメントは受け付けていません。 |
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相続時精算課税制度 20歳から
受贈者の要件 20歳以上である孫が追加されました。
贈与者の年齢制限 65歳以上から60歳以上に引き下げられました。
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2012年7月26日 | コメントは受け付けていません。 |
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期限切欠損金の処理
期限切の繰越欠損金の多い会社
繰越欠損金が多い会社は言い換えれば、多くの借入金が支払われずに残っています。
通常の場合は親族から まず 役員からの借入金であることがほとんです。
役員借入金は 役員側から見れば 回収の不可能な貸付金になりますが、
財産を構成しますので、相続税の課税がなされます。
そこで 繰越欠損金が多い場合は
① 債務免除
③デットイットスワップ 借入の資本組み入れ
が行われます。
繰越欠損金が期限切れの場合は
清算所得の計算で期限切欠損金が再利用できるので
会社を任意解散させる場合もあります。
①債務免除する際は 、贈与税がかからないように慎重に行わないといけませんので
金額が多額になると厄介です。
社長たちは 繰越欠損金は債務免除したくないと考えるようで、
税理士の指導が無い場合は期限切れ欠損金になっていきます。
世の中には 繰越欠損金を利用した節税スキュームまであるようです。
方法は A社が繰越欠損金の多いB社を吸収合併する方法です。
みなし共同事業要件
大掛かりな節税対策なので税務署側も否認しようと待ち構えてます。
今回は この繰越欠損金の改正がありました。
①繰越欠損金の期限が 9年間に延長されたこと
②中小法人等以外の会社については控除限度額が 税引前当期純利益の80%
に制限が加えられました。
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2012年7月26日 | コメントは受け付けていません。 |
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法人税の引下
世界の法人税実効で検索すると
財務省財務省 法人税の国際比較
引下げ前の日本の法人税の実効税率は40.7%で堂々世界ナンバー1
だったんです。
引下げ後の実効税率は35.6%と言われています。
今回の改正の内容
法人税の引下げは 30% → 25.5
と 復興特別法人税が3年間が 法人税に法人税の10%加算されることに
なっています。 率で言うと 2.55%の加算
そこで実効税率を計算するとおよそ 38.01%になります。
中小企業の軽減税率は
800万円以下の部分で 18% → 15%
ですが 復興税率が 15%X10%なので 追加に1.5% になるそうです。
税率が下がるのは皆うれしいと思いますが、
一般的に 税金の減税部分については それに見合うだけの法人税の中での増税や他の税法での増税でバランスを取っているわけです。
70%以上の中小企業は赤字決算で赤字の会社は恩恵がありません。
法人税の減税を埋めるのは相続税の増税や所得税の増税 改正間近の消費税の増税となってますので 大企業に頑張ってもらって景気回復に期待したいですね。
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2012年7月24日 | コメントは受け付けていません。 |
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