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消費税95%ルールの見直しの実務


平成24年4月1日以後開始する課税期間からは課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等に
かかる消費の全額控除する規定が少し変わりました。

①当該課税期間の売上高が5億以上を超える事業者には適用しない。
(1年に満たないときは年間換算)
②①に該当する事業者は 個別対応方式 又は 一括比例配分方式によること

になり 上記① ②には十分に確認する必要があります。

基準期間の課税売上高6億 当該課税期間の課税売上高4億円・・・全額控除

③課税期間を短縮している輸出免税の事業者は特に注意


毎月を課税期間にしてる場合

4月 4億万円 年換算 X12  4億8千万 5億以下 ・・・全額控除
5月 4億2千万 年間残x12  5億400万   超えるので 個別又は一括
6月 4億円の場合は 全額控除
になり 毎月全額控除か 個別と一括の判断になります。
消費税の計算は パソコンがするので間違うことはないと思いますが
季節変動があるような事業者では 課税期間を短縮してるが故に 全額控除できないとか
単純に 消費税の還付を早く受けたいが為に 課税期間を短縮してるわけですが
これからは 課税期間を短縮するか否かで 消費税の還付できる金額についての
有利不利の判断も求められます。

④一括比例配分法・・・2年継続要件あり ・・・安易に選択が出来ない。

⑤一括比例配分法の翌年 95%以上で全額控除して さらに翌年については、
消費税法の規定上 2年継続要件を満たしてるので 3年目は 個別と一括の選択となります。

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2012年7月26日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税のカレンダ-

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