中小企業投資促進税制 2年間 延長
平成25年度末まで
特別償却30% 税額控除7%
以下 新品である事が条件です
機械装置 160万円以上
工具器具備品 電子計算機 デジタル複合機 120万円以上
ソフトウエア 70万円以上
貨物自動車 車輌総重量3.5トン以上
内航船舶 所得価格の75%
機械装置と貨物自動車はたびたび出てきます。
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2012年8月2日 | コメントは受け付けていません。 |
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仮決算による中間申告の制限
説明する前に
納めた税金が多すぎて還付を受取る時は
還付加算金と呼ばれる 利息が付けられて来ます。
利率は 年 4.3%(平成24年分)程度です。
何でこんなに利率が高いのかは、税法上で決まられているから
利率を変更するわけにはいかないので今回の改正が入りました。
前提
①中間申告を仮決算で行い、多めに法人税を支払います。
例えば 5千万円
②実際の決算時には、2千万円の法人税と計算されたので
法人税の還付金が3千万円になり還付されたとします。
③ すると 還付金3千万円x4.3%x半年 645、000円の還付加算金がプラスされてます。
よく考えると、利殖方法としては定期預金に預けるよりもむちゃくちゃ高金利です。
この利殖方法に歯止めを掛けるために
仮決算による中間申告税額が前事業年度の確定法人税の12分の6を超えると仮決算による
中間申告書が提出できないことになりました。
中間申告しない場合は 前事業年度の6/12の税額を納めることになっています。
今期の業績が悪いときは 仮決算して中間申告額を減らすのが正当な仮決算による中間申告方法です。
世の中には裏道を考える人がいるもので 利殖に中間申告を利用するなんで 頭が良すぎる!
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2012年8月2日 | コメントは受け付けていません。 |
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雇用促進税制の創設
これは 大盤振る舞いの制度です。
雇用を増加させたら 1人当たり20万円減税できるます。
(だたし 法人税の10%(中小企業は20%)が限度です。
手続きが必要です!
①事業年度開始後2月以内に 雇用促進計画表をハローワークに提出して確認を受ける。
②申告書に書類を添付する。
要件
①一般被保険者の数が前事業年度末に比べて10%以上 かつ 5人以上(中小企業は2人以上)増加すること
②事業主都合による離職者がいないこと
③支払給与額が前事業年度の支払給与額より一定額増加していること。
雇用促進は 従来は 助成金が出てましたが 税額制度に移るようです。
助成金の場合は、悪質な書類操作で助成金を受ける人が後を絶たないためでしょうか?
税制改正法が平成23年6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど
税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。是非ご活用下さい!
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
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2012年8月2日 | コメントは受け付けていません。 |
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寄付金の損金算入限度額を従来の半分に
中小企業では あまり影響が無いと思われます。
(期末資本等の金額X2.5/1000+所得金額X2.5/100)x1/2 →1/4改正
資本1千万円 所得500万円で 損金算入限度額が75000円ですから 半分になっても影響なし
しかし 資本金が巨大な大企業の場合は ものすごい影響があります。
資本金 1千億円 利益 100億円なら限度額2億5千万円もありますから。
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2012年8月2日 | コメントは受け付けていません。 |
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貸倒引当金の縮減
中小企業、銀行 保険会社 リース会社 だけに貸倒引当金を残す。
大法人などは 従来の貸倒引当金限度額を縮減して行くことになっています。
平成24年は3/4
平成25年は2/4
平成26年は1/4
平成27年は 無し
過去には 賞与引当金 退職給与引当金などがありましたが
現在の税法は認めていません。
引当金は 将来の損失に備えるために計上するんですが~
危機管理を考えると、どのように動くんでしょうか?
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2012年8月2日 | コメントは受け付けていません。 |
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大法人の繰越欠損金の限度額を所得の80%に制限
これも 増税ですね!
中小法人 資本金が1億円以下はの法人 なので 中小には関係ありません。
繰越欠損金の制限の見返りとして現在7年間の繰越しでしたが、9年間の繰越しが可能になりました。
欠損金の繰越期間 2年延長
7年間の繰越でしたが9年間の繰越しが認められました。
大法人 中小法人ともに同じです。
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2012年8月2日 | コメントは受け付けていません。 |
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減価償却
250%定率法から200%定率法へ
どのくらい影響を受けるのかはわかりませんが
定率法の償却を遅らせることで税金を取ろうとする行政のやり方の見本みたいな改正です。
もともと法人税法では、 法定耐用年数が長く、諸外国に比べ 厳しいと言われて
250%定率法が数年前に制定されたばかりでしたが~~
法人税を引下げ分は こんな形で 現れるんですね?
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2012年8月2日 | コメントは受け付けていません。 |
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税率の引下げ
改正前 法人税率 30% 改正後 25.5%
改正前 実効税率40.7 改正後 35.6%
中小企業の税額の軽減
改正前 800万円以下の部分 18% 改正後 15%
実効税率で5% 中小の税額の軽減で3%の引下げ
と公表されていますが。。。
実は、 3年間は 復興特別法人税が10% 税額に対して加算されますので
法人税の実効税率 38.01% 中小の税額の軽減の場合 35.64%
実質的には2.7%減 中小企業では その半分程度の減税効果しかありません。
中小企業の場合 会社の利益のほとんどを役員報酬などで社外に流出させていることなど
考慮すると 一部の儲かっている会社以外は 減税の恩恵はほとんどありまえん。
逆に 法人税の減税で減った税金を 別の税金 所得税や相続税で増税して
やりくりするので 大企業優遇の改正が平成24年 平成23年行われました。
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2012年8月2日 | コメントは受け付けていません。 |
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不納付加算税
7月10日は 特例納付の源泉所得税の納付しなかった場合
10人未満の事業所は 源泉所得税の納付が年に2回なので忘れがちです。
不納付加算税は10% ただし自主納付の場合は5%
免除
①開業後初めての納付・・・1月以内に納付しらた 不納付加算税は取らないことになっています。
②直前1年分の源泉所得税について、納付の遅延をしたことがない者で、
期限後1月以内に自主納付された場合で・・1月以内に納付しらた 不納付加算税は取らないことになっています。
③5000円未満は 徴収されません。
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2012年7月30日 | コメントは受け付けていません。 |
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8月のカレンダー
1 個人事業税の納付(第1期分)
納期限・・・8月中において各部道府県の条例で定める日
2 個人の都府県民税及び市町村民税の納付〈第2期分)
納期l限…8月中において市町村の条例で定める日
3 7月分;原泉所得税、住民税の特別徴収税額の納付
納期限…8月10日
4 6月決算法人の確定申告<法人税・消登税・地方消費
税・法人事業税.(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限…8月31日
5 3月, 6月,9月,12月決算法人・個人事業着の3月
ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限…8月31日
6 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る碗定申
告<消費税・地方消費税>
申告期限・8月31日
7 12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費
税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
申告期限…8)131日
8 消費税の年税額が400万円超の3月、9月,12月決算法
人、個人事業者の3月ごとの中間申告く消費税・地方消
費税>申告期限…8月31日
9 消費税の年税額が4,800万円超の5月,6月決算法人を
除く法人・個人享業者の1月ごとの中間申告(4月決算
法人は2か月分)〈消磯税・地方消費税>
申告期限…8月31日
10 個人事業者の24年分の消費税・地方消費税の中間申告
申告期限…8月31日
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2012年7月30日 | コメントは受け付けていません。 |
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