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寄付金の損金算入限度額を従来の半分に


中小企業では あまり影響が無いと思われます。

(期末資本等の金額X2.5/1000+所得金額X2.5/100)x1/2 →1/4改正

 

資本1千万円 所得500万円で 損金算入限度額が75000円ですから 半分になっても影響なし

 

しかし 資本金が巨大な大企業の場合は ものすごい影響があります。

資本金 1千億円 利益 100億円なら限度額2億5千万円もありますから。

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2012年8月2日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税のカレンダ-

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