事業所得等関係
⑴ 国庫補助金等の総収入金額不算入(所法42)について、関西国際空港及び大阪国際空港の一体
的かつ効率的な設置及び管理に関する法律の制定に伴い、対象となる国庫補助金等の範囲に、公共
用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に基づく新関西国際空港株式会
社の補助金が追加されました(所令89 四)。
《適用関係》この改正は、平成24 年7月1日以後に交付を受ける補助金について適用されます(改
正所令附則2)。
⑵ 中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(措法28 の2)の適用期限が
平成26 年3月31 日まで2年延長されました(措法28 の2①)。
⑶ 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除(措法10)について、試験研究費の増加額に係る
税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる措置の適
用期限が平成26 年まで2年延長されました(措法10 ⑥)。
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⑷ エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(措法
10 の2の2)について、化石燃料以外のエネルギー資源の利用に資する機械その他の減価償却資
産の対象となる資源から太陽光及び風力が除外された上、平成24 年7月1日から平成25 年3月
31 日までの間に、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定す
る認定発電設備に該当する太陽光又は風力の利用に資する機械その他の減価償却資産のうち一定の
ものの取得等をして、その取得等の日から1年以内にその事業の用に供した場合には、その用に供
した日の属する年分において、その減価償却資産の即時償却ができることとされました (措法10
の2の2①一、措令5の4①)。
(注) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第1条第3号に掲
げる規定の施行の日(平成24 年4月1日現在未施行)から平成24 年6月30 日までの間に取得
等をした同法附則第3条第1項の認定に係る発電に係る同項の再生可能エネルギー発電設備に
ついては、上記認定発電設備に該当するものとみなされます(改正法附則5)。
⑸ 中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(措法10 の3)について、
対象資産に製品の品質管理の向上に資する工具、器具及び備品が追加された上、その適用期限が平
成26 年3月31 日まで2年延長されました(措法10 の3①、措規5の8、改正法附則6)。
⑹ 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(旧
措法10 の4)について、所要の経過措置が講じられた上、廃止されました(改正法附則7)。
⑺ 公害防止用設備の特別償却(措法11)について、対象資産からPCB汚染物等無害化処理用設
備及び石綿含有廃棄物等無害化処理用設備が除外されるとともに、その対象者が中小企業者とされ
た上、その適用期限が平成26 年3月31 日まで2年延長されました(措法11 ①、措令5の8、平
成24 年財務省告示第114 号、改正法附則9①)。
⑻ 特定地域における工業用機械等の特別償却(措法12)について、沖縄振興特別措置法の改正に
伴い、次の改正が行われました(措法12 ①、措令6の3①②⑧~⑪、改正法附則9②)。
イ 産業高度化地域に係る措置について、対象となる者が産業高度化・事業革新措置実施計画につ
き認定を受けた者と、対象となる地区が提出産業高度化・事業革新促進計画において産業高度化・
事業革新促進地域として定められている地区とされました。
ロ 自由貿易地域及び特別自由貿易地域に係る措置について、対象となる地区が主務大臣により国
際物流拠点産業集積地域として指定された地区とされました。
⑼ 経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却(旧措法13 の3)について、
所要の経過措置が講じられた上、廃止されました(改正法附則9④~⑥)。
⑽ 特定再開発建築物等の割増償却(措法14 の2)について、その対象となる計画に、都市再生特
別措置法の規定により公表された都市再生事業に関する事項が記載された整備計画が加えられまし
た。
⑾ 金属鉱業等鉱害防止準備金(措法20)の適用期限が平成26 年まで2年延長されました。
⑿ 特定災害防止準備金(措法20 の3)の適用期限が平成26 年3月31 日まで2年延長されました。
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2012年8月8日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税務署のパンフレット 所得税の改正