住宅税制の改正
⑴ 住宅借入金等特別控除(措法41)について、都市の低炭素化の促進に関する法律の制定に伴い、
認定低炭素住宅(住宅の用に供する同法に規定する低炭素建築物に該当する家屋で一定のものをい
います。以下同じです。)の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をして、
平成24 年又は平成25 年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控
除率が、次のとおりとされました(措法41 ⑤)。
居住年控除期間住宅借入金等の年末残高の限度額控除率
平成24 年10 年間4,000 万円1. 0%
平成25 年10 年間3,000 万円1. 0%
《適用関係》この改正は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24 年4月1日現在未成立)の
施行の日以後に認定低炭素住宅を居住の用に供した場合について適用されます(措法41
⑤)。
⑵ 認定長期優良住宅新築等特別税額控除(措法41 の19 の4)について、税額控除限度額が50 万円(改
正前:100 万円)に引き下げられた上、その適用期限が平成25 年12 月31 日まで2年延長されました。
《適用関係》この改正は、平成24 年1月1日以後に認定長期優良住宅を居住の用に供する場合につ
いて適用されます(改正法附則17)。
タグ
2012年8月8日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税務署のパンフレット 所得税の改正