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現場確認


①調査官は,統括官から調査法人の指令を受ける際にその法人につき,

調査対象とした理由・要調査事項等につき簡単な説明を聞く

とともに,法人税申告書・法人事業概況説明書・資料せんなどの一件書類

を渡される。

②申告書等および過去の調査内容などを検討し,調査官自身の調査方針を

立て調査すべき事項・ポイントの絞り込みを行っている。

ほぼこの時点で70%調査は済んでいる。

③ 調査 初日 事業の概要を説明し,本社事務所・営業所・工

場・店舗などを案内するが、調査官は どのような手順で経理処理がなされるのか

注意深く 観察し 調査を展開するか考えている。

 

現金照合

①最初の検査として現金監査や預金通帳などの現物の

現金監査や預金通帳などの提示が求められ、現物の保管してある金庫の開扉をさせる。

現金取引の飲食業や過去に悪質納税者としてマークされると無予告で実地調査をおこない。

現金の保管 会社の通帳や代表者の通帳まで調べられる。

(個人の通用に関しては役員報酬の振込口座までは調査できるが 個人財産までは

会社の調査範囲外と思われるので拒否しても良いと私は考える) 家族預金が会社の金庫から出てきたり

すると、会社の隠し口座とか 社長の名義預金であるとか 争点となる。

そこから 預金口座の開設から入金 出金などお金の移動について執拗に調査される。

会社の資産と個人財産とが混同しているケースがないか疑って見てくる。

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2012年7月31日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:融資の極

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