震災復興財源確保法
① 復興特別所得税
平成25年から25年間 基準所得税額の2.1%うわのせ
- 基準所得税額 すべての所得に対する所得税の額
- 内国法人は 利子等及び配当等にたいする所得税の額
- 所得税の源泉徴収義務者は、復興特別所得税の徴収義務者
注意 法人の復興特別所得税の額は、復興特別法人税額から控除する。
②個人住民税均等割
平成25年6月から10年間 年1,000円増額 年4,000円が5,000円
内訳 府県民税年1500円 市町村民税年3500円)合計5,000円
③復興特別法人税
平成24年4月から3年間 基準法人税額の10%
- 基準法人税額 留保金課税 所得税額控除 外国税額控除 適用前の法人税
- 課税標準法人税額が無い場合は、申告書の提出は要しない。
- 平成24年4月1日から 平成27年3月31日 の内に最初に開始する事業年度開始後
同日後3年を経過するまでに期間内の日の属する事業年度
みなし事業年度
留意点 法人税額が無い場合には、申告書の提出を要しない とありますが
提出すると復興特別所得税は還付されるので 税理士は還付させるでしょう
3の3年経過後の取扱いは 復興特別所得税は還付できるかどうか
今のところはっきりしません。
住民税の増額は 10年間 均等割だけ
所得税の場合は 25年間
法人税 3年間
法人の所得は いずれ 配当されたり給与で支払われるので
実質的には 25年間 庶民は2.1% 税金が加算され続けます。
個人の負担は 5%の所得税で0.105% 45%高額所得者は0.945% 増加です。
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2012年8月2日 | コメントは受け付けていません。 |
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