申告書の署名押印
質問
代表取締役の父は、病気のため長期入院中で
す。、法人税の申告書への署名は私が
自署してその際に使用する印鑑は、
私の印鑑でかまいませんか?
私は取締役です。
父はまだ 引退するには早いので
病気が治ったら会社に復帰してもらう予定です。。
回答
業務を主宰していれば、
その者の署名で可能なので
法人の提出する法人税申告普等には、あなたのの署名押印が
が正しい方法です。
この場合の印鑑は 個人の認め印でもかまいません。
条文で確認すると
法人税法151(代表者等の自署押印)
法人の提出する法人税申告普等には
①法人の代表者
②法人の代表者が2人以上ある場合には 。。。
社長、理事長、専務取締役、常務取締役その他の者でその法人税
作成の時において業務を主宰しているもの
③2人以上の共同代表 その全員
となっております。
叉 法人税の申告書の署名押印が有無は 法人税申告書の
提出にによる効力を及ぼすものと解してはならないと規定が
あります。
極端な例
税理士の印鑑があれば0
代表者の印鑑が無くても法人税の提出は有効な提出と
考えられます。
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2012年10月9日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:法人税Q&A