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会議費の領収書


 

業者との接待の飲食は

一人5,000円までの分は会議費として計上出来ます。

つまり、領収書の合計が30,000円でも

6名で飲食した場合は1名分5,000円となり、

交際費ではなく会議費として計上出来ます。

(法人税では交際費は一定額又は全額が損金に算入出来ません!)

接待の領収書を税理士に提出する時は

領収書に取引先名、合計人数を記載していただくと、

スムーズに処理出来ます。

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2012年9月12日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:従業員の業務日誌

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