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税率の引下げ


改正前 法人税率 30% 改正後 25.5%

改正前 実効税率40.7 改正後 35.6%

 

中小企業の税額の軽減

改正前 800万円以下の部分 18% 改正後 15%

 

実効税率で5% 中小の税額の軽減で3%の引下げ

と公表されていますが。。。

実は、 3年間は 復興特別法人税が10% 税額に対して加算されますので

 

法人税の実効税率 38.01% 中小の税額の軽減の場合 35.64%

 

実質的には2.7%減 中小企業では その半分程度の減税効果しかありません。

中小企業の場合 会社の利益のほとんどを役員報酬などで社外に流出させていることなど

考慮すると 一部の儲かっている会社以外は 減税の恩恵はほとんどありまえん。

 

逆に 法人税の減税で減った税金を 別の税金 所得税や相続税で増税して

やりくりするので 大企業優遇の改正が平成24年 平成23年行われました。

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2012年8月2日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税のカレンダ-

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