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医療費控除


毎年 医療費控除を利用して所得税の還付を受ける方が大勢います。

医療費控除は その年に支払った医療費から10万円(所得が200万円以下の場合は所得の5%
を控除した金額 さらに 保険金など補填される金額を控除します。最高200万円

医療費は 生計を一にする親族のために支払った医療費も含まれます。

保険金などで補てんする金額
 •出産育児一時金や配偶者出産育児一時金健康保険から支給
 •療養費や家族療養費、家族などの移送費、高額療養費など健康保険から支給
 •損害賠償金、補てんを目的として支払わたもの
 •傷害費用保険金や医療保険金、入院給付金など生保会社または損保会社等から支払
 •給付金、医療費の補てんを目的として支払われたもの
などです。

医療費控除の範囲

病院代 通院のための交通費 薬局の薬 出産費用 そのた 付き添いの食事 なども含まれ
範囲は大変広いです。
治療のための支払いは医療費になりますが 美容・健康のためなどは対象外
になります。

①医師 歯科医師による診療 治療の対価 (健康診断の費用 は 除く)

②医薬品の購入の対価 ビタミン剤などの予防や健康増進になるので除く)

すこし ややこしのを説明します。

① マツサージ ハリ   健康増進は NG 治療のためのは  OK
② 高額な歯の治療代   一般的に支出される水準を著しく超える部分の金額は、医療費控除 

        の対象とはなりませんが 金やポーセレンは 対象になります。

          不正咬合の歯列矯正は OK 
将来の就職や結婚を考慮しての歯列矯正  は  NG

④人間ドック     医療費控除の対象とはなりませんが、
健康診断の結果、重大な疾病が発 
          見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には
 
その健康診断のための費用

⑤特定保健指導に基づく運動施設の利用料  対象外

⑥動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料 対象外

⑦特定検診 
 
 特定健康診査の自己負担額は、人間ドックの費用のように医療費に該当するものではありません。
しかし、その特定健康診査の結果が高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態と診断され、かつ

、引き続き特定健康診査を行った医師の指示に基づき特定保健指導が行われた場合には、その特定健康診査の自己負担
額も医療費に該当する

⑧中絶費用  対象となります。

⑨妊婦の定期検診 OK
⑩不妊症の治療費や人工授精の費用は、医療費控除の対象

⑪無痛分べん講座  NG
⑫B型肝炎ワクチン摂取  原則は ダメ
 しかしB型肝炎の患者の親族
(その患者と同居する者に限ります。)のB型肝炎ワクチンの接種に要した費用については

医師による診療又は治療を受けるため直接必要な費用として医療費控除の対象

⑬角膜矯正療法  OK 

⑭かぜ薬の購入 対象

漢方薬やビタミン剤の購入費用は、治療又は療養に必要な場合には医療費控除の対象

自宅で行う食事療法のための食品の購入費用は、
治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価には当たらず 対象外

当の医師や病院のナースセンターに対して贈物をした場合、
その贈物の購入費用は、医療費控除の対象外

政婦紹介所に支払う紹介手数料は
、一般的には、療養上の世話の対価として支払うものではありませんが、
療養上の世話をする者を紹介してもらったことに対する対価として
支払う場合の紹介手数料は、医療費控除の対象となります。

療養上の世話を受けるため特に依頼した者に支払う療養上の世話の対価は
、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)。
この場合の「特に依頼した者」とは
、保健師、看護師又は准看護師等の資格を有する者に
依頼することができない状況にある場合に、
これらの者に代わる者として特に依頼した者
(原則として家政婦等人的役務の提供を業とする者)をいい、
労務の提供の対価の支払を前提としない親族に対して支払う謝礼は、
医療費控除の対象とはなりません

家政婦などの付添人の食事代は
、付添いの対価の一部として支払われるものであれば、
医療費控除の対象となりますが(所得税基本通達73-6)
、親族が付き添う場合のその親族の食事代は、医療費控除の対象とはなりません。

療養上の世話を受けるため特に依頼した者(
保健師、看護師又は准看護師の資格がない者を含みます。)
に支払う療養上の世話の対価は、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)。
したがって、療養上の世話を家政婦に依頼した場合の対価は、医療費控除の対象となります。
 しかし、子供の世話や家事を依頼した場合の対価は、
出産後の療養中であるため自ら家事を行うことができなかったとしても
、医療費控除の対象とはなりません

保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話の対価は、医療費控除の対象とされています(所得税法施行令第207条第5号)。また、これらの者以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼した者から受ける療養上の世話の対価も、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)。この場合、療養の場所については、病院であるか、自宅であるかを問いません。
 したがって、例えば、在宅療養の寝たきり老人の療養上の世話を家政婦に依頼した場合の対価は、医療費控除の対象となります

「居宅サービス計画」に基づいて、医療系サービスと併せて利用する場合の訪問介護の居宅サービス費用に係る自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額に限ります。)は、医療費控除の対象となります

介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額は、原則として医療費控除の対象となります

いわゆる差額ベッド料や医療用器具等の購入費用などは、医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。
 したがって、差額ベッド料については、自己の都合によりその個室を使用する場合などには医療費控除の対象となりません

医薬品以外の物品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが必要です(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。
 照会の場合の寝具や洗面具などは、入院のためには必要なものですが、医師等による診療等を受けるため直接必要なものには当たらないので、その購入費用は、医療費控除の対象とはなりません

病状からみて近隣の病院でも治療できる場合の自宅と遠隔地にある病院の間の旅費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-3)。
 しかし、遠隔地のA大学病院でなければ治療ができないという相当の理由がある場合には、自宅とA大学病院の間の旅費は、原則として医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされており(所得税基本通達73-3)、この場合の通院費は、電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。
 したがって、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません。

    

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2012年7月28日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:節税の極

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