内装造作の耐用年数
質問
店舗を賃貸契約して内装を造作しました。
減価償却の法定耐用年数が分かりません。。
建物の耐用年数は長いような気がします。
回答
造作の耐用年数は 建物の法定耐用年数では
なく、合理的に見積もった耐用年数で減価償却
することになります。
建物について造作されたときは、
建物の耐用年数、造作の種類、
用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積った耐用年数
と定められていますが 具体的に耐用年数を決める場合には
例えば、賃借した建物に陳列棚、木造内装及び床タイルエ
事のように幾つかの工事を施工している場合には、それぞれの
工事を独立した工事として個別に償却費を計算し、その工事総
額をその求めた償却費の合計額で除して得た年数を、その
造作の耐用年数とする方法です。
ただし。
建物について賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の更新のできないものに限
る。)で、かつ、有益費の請求又は買取請求できないものは、
は、その賃借期間を耐用年数として償却することもできます。
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2012年10月10日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:法人税Q&A