2次相続の重要性
今回は相続税の2次相続のお話です。
遺産が 3億円
父が 亡くなり 母と 子供 2人が相続する場合です。
ご存じの通り 配偶者は 法定相続分の1/2 又は 1億6千万円までは
税額が 軽減され 納める必要がありません。
4億の遺産に掛かる相続税は
基礎控除 5千万円+1千万円x法定相続人の数3人 =8千万円
を差し引きた金額 3億2千万円に課税されます。
相続税の総額は
3億2千万円の1/2 1億6千万円X40%-1700万円=4千700万円
1/4 8千万円X30%-700万円=1千7百万円X2人
相続税総額 8千百万円
実効税率は 20%です。
配偶者へ 2億円 半分 遺産分割すると
8千万円の半分 4千万円は 軽減されます。
次に2次相続の 計算です
数年後 配偶者が亡くなった 時の 遺産は 上記の 2億円とします。
基礎控除額 3千万円+6百万円X2人 =4800千円
差額 1億5千2百万円
相続税の計算は 7千6百万円 X30%-700万円 X2人分で
相続税の総額は 3千百60万円
父の遺産を 子供が 相続する場合は 1次相続の8千万円
と 2次相続の3160万円併せて
1億1160万円の税金がかかります。
2次相続の実効税率は 15.8%です
1次相続の際に 配偶者が 遺産分けを少なくする
例えば 1億円 にすると
配偶者の税額の軽減は
1次相続の相続税の総額8千万円 X1億/4億なので2千万円
差額 6千万円の相続税
2次相続は 遺産 1億円-基礎控除 48000千円 課税遺産 52000千円
なので 26000千円X15%-50万円 X2人分 6百80万円 実効税率6.8%
1次相続 6千万円と 2次相続 6百80万円の合計
6千6百80万円
で4千万円 以上の相続税の負担が減ることになります。
今回の 相続税の改正で 生まれた 現象です。
今の相続税の改正で 増税されるのが いかほど の
増税になるか おわかりいただけたかと思います。
配偶者の税額の軽減をめいっぱい使うと
将来の2次相続で 多額の相続税が発生して
大損をする事に なります。
遺産分割は 十分 試算して 行ってください。
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2013年4月19日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:業務日誌