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6 山林所得関係


山林所得に係る森林計画特別控除について、次の改正が行われた上、その適用期限が平成27 年ま
で3年延長されました(措法30 の2)。
⑴ 森林法の改正に伴い、この特例の対象者が同法に規定する森林経営計画の認定を受けた者とされ
ました。
⑵ 山林の伐採又は譲渡に係る収入金額が3,000 万円を超える者の3,000 万円を超える部分の控除率
が10%(改正前:一律20%)に引き下げられました。
《適用関係》 上記⑴の改正は、個人が平成24 年4月1日以後に行う伐採又は譲渡について適用されま
す(改正法附則11 ①)。なお、同日以後に行う改正前の森林法に規定する森林施業計画に
基づく伐採又は譲渡については、森林経営計画に基づく伐採又は譲渡とみなして、この特
例が適用されます(改正法附則11 ②)。
上記⑵の改正は、平成24 年分以後の所得税について適用されます(改正法附則2)

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2012年8月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税務署のパンフレット 所得税の改正

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