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5 譲渡所得関係


⑴ 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36 の2・36 の5)
について、譲渡資産の譲渡対価に係る要件が1.5 億円(改正前:2億円)以下とされた上、その適
用期限が平成25 年12 月31 日まで2年延長されました(措法36 の2①③④、36 の5)。
《適用関係》 この改正は、平成24 年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用されます(改
正法附則12 ③)。
⑵ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41 の5)及び特定居住
用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41 の5の2)について、その適用期限が平成25
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年12 月31 日まで2年延長されました。
⑶ 特定事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例(措法37)について、国内にある長期
所有(譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10 年を超えるもの)の土地、建物等か
ら国内にある土地、建物、機械装置等への買換えについて、買換資産の土地等の範囲が、事務所等
の一定の施設の敷地の用又は一定の駐車場の用に供されるもので、その面積が300㎡以上のものに
限定された上、その適用期限が平成26 年12 月31 日まで3年延長されました。
《適用関係》この改正は、平成24 年1月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、買換資産の取得を
する場合におけるその譲渡について適用され、同日前に譲渡資産の譲渡をした場合及び
同日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、同日前に買換資産の取得をした場合におけるこ
れらの譲渡については、従前どおりとされます(改正法附則12 ④)。
⑷ 国等に対して重要文化財に準ずる文化財を譲渡した場合の譲渡所得の2分の1課税の特例(措法
40 の2②)について、次の措置が講じられた上、その適用期限が平成26 年12 月31 日まで2年延
長されました。
イ 特例の適用対象が文化財保護法の規定により重要有形民俗文化財として指定された資産とされ
ました。
ロ 特例の対象譲渡先の範囲に地方公共団体が追加されました。
《適用関係》この改正は、平成24 年4月1日以後に行う重要有形民俗文化財の譲渡について適用さ
れます(改正法附則15)。
◎ 譲渡所得に関するその他の改正事項については、「個人

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2012年8月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税務署のパンフレット 所得税の改正

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