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3 退職所得課税の改正


⑴ その年中の退職手当等のうち、特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、退職手当等の収入
金額から退職所得控除額を控除した残額(改正前:残額の2分の1)とされました(所法30 ②)。
(注1) 「特定役員退職手当等」とは、退職手当等のうち、役員等勤続年数が5年以下である者が、
退職手当等の支払者からその役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの
をいいます。
(注2) 「役員等勤続年数」は、退職手当等に係る勤続期間のうち、例えば、その退職手当等の支払
を受ける者がその支払者の下において退職の日まで引き続き勤務した場合には、その引き続
き勤務した期間のうち、役員等(次のイからハに掲げる者をいいます。)として勤務した期間
をいいます。
イ 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の
者で法人の経営に従事している一定の者
ロ 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
ハ 国家公務員及び地方公務員
《適用関係》この改正は、平成25 年分以後の所得税について適用されます(改正法附則51)。
⑵ 特定役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の改正に伴い、特定役員退職手当等に係る役員等
勤続年数の計算方法(所令69 の2)、特定役員退職手当等と特定役員退職手当等以外の退職手当等
がある場合の退職所得の計算方法(所令71 の2、319 の2)、退職手当等に係る源泉徴収税額の計
算方法(所法201)及び退職所得の源泉徴収票の記載事項(所規別表第六(二))などについて所
要の改正が行われました。
《適用関係》この改正は、平成25 年1 月1日以後に支払うべき退職手当等について適用されます

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2012年8月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税務署のパンフレット 所得税の改正

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