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3 事業所得等に係る特例の改正


⑴ 雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除の創設
青色申告書を提出する個人で、本年及び前年において離職者がいないことにつき証明がされたも
のが、平成24 年から平成26 年までの各年のうち、基準雇用者数が5人以上(中小企業者については、
2人以上)及び基準雇用者割合が10%以上であることにつき証明がされ、かつ、給与等支給額が
比較給与等支給額以上である年分において一定の事業を行っている場合には、20 万円に基準雇用
者数を乗じて計算した金額の特別税額控除ができることとされました。ただし、その年分の事業所
得に係る所得税額の10%相当額(中小企業者については、20%相当額)を限度とします(措法10
の5)。
⑵ 次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却の創設
青色申告書を提出する個人が、平成24 年から平成26 年までの各年(以下「指定期間」といいます。)
において、次世代育成支援対策推進法の次世代育成支援対策に係る基準に適合するものである旨の
認定(その指定期間内において最初に受けるものに限ります。)を受けた場合には、その認定を受
けた日の属する年分の12 月31 日において有する建物等で事業の用に供されているもの(その認定
に係る同法の一般事業主行動計画の計画期間開始の日からその年分の12 月31 日までの間において
取得等をしたものに限ります。)について、その普通償却費の32%の割増償却ができることとされ
ました(措法13 の3)。

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2012年8月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税務署のパンフレット 所得税の改正

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