2 減価償却の改正
⑴ 減価償却資産の定率法の改正
イ 定率法の償却率の改正
平成24 年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率について、定額法の償却率
(1/ 耐用年数)を2.0 倍した割合(改正前:2.5 倍した割合)とされました(所令120 の2)。
ロ 経過措置
イ 平成24 年分においてその有する減価償却資産につき定率法を選定している場合において、
平成24 年4月1日から同年12 月31 日までの間に減価償却資産の取得をするときは、その減
価償却資産については平成24 年3月31 日以前に取得したものとみなして、改正前の償却率に
よる定率法により償却費の額を計算することができます(平成23 年12 月改正所令附則2②)。
ロ 平成24 年分においてその有する減価償却資産につき定率法を選定している場合において、
平成24 年分の確定申告期限までに届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、平成24
年分又は平成25 年分以後の各年分において改正後の償却率により償却費の計算等を行うこと
ができます(平成23 年12 月改正所令附則2③)。
(注) 適用を受ける最初の年分において、調整前償却額が償却保証額に満たない減価償却資産
については、この特例を受けることはできません。
⑵ 資本的支出をした場合の取得価額の特例の改正
定率法を採用している減価償却資産に資本的支出を行った場合に、その支出をした日の属する年
の翌年1月1日において減価償却資産の取得価額と当該資本的支出により取得したものとされた減
価償却資産の取得価額との合計額を取得価額等として一の減価償却資産を取得したものとすること
ができる特例について、平成24 年3月31 日以前に取得した減価償却資産と平成24 年4月1日以
後にした資本的支出により取得をしたものとされた減価償却資産とを一の減価償却資産とすること
はできないこととされました(所令127)。
⑶ 耐用年数の短縮特例(所令130)について、国税局長の承認を受けた未経過使用可能期間(改正前:
使用可能期間)をもって耐用年数とみなし、償却費の計算の基礎となる取得価額等を調整する制度
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とされました。
《適用関係》この改正は、平成24 年以後の各年分において承認を受ける場合のその承認に係る減価
償却資産の償却費について適用されます(平成23 年12 月改正所令附則4)。
⑷ 陳腐化償却(旧所令133 の2)が廃止されました。
《適用関係》この改正は、平成24 年分以後の所得税について適用されます(平成23 年6月改正所
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2012年8月8日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税務署のパンフレット 所得税の改正