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1 生命保険料控除の改正


生命保険料控除が改組され、次の⑴から⑶までによる各保険料控除の合計適用限度額が12 万円と
されました(所法76)。
⑴ 平成24 年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除
イ 平成24 年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新
契約」といいます。)のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特
約に係る支払保険料等(以下「介護医療保険料」といいます。)について、介護医療保険料控除(適
用限度額4万円)が設けられました。
ロ 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円と
されました。
ハ 上記イ及びロの各保険料控除の控除額の計算は次のとおりとされました。
年間の支払保険料等控 除 額
20,000 円以下支払保険料等の全額
20,000 円超 40,000 円以下支払保険料等×1/ 2+ 10,000 円
40,000 円超 80,000 円以下支払保険料等×1/ 4+ 20,000 円
80,000 円超一律40,000 円
ニ 新契約については、主契約又は特約それぞれの保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保
険料等を各保険料控除に適用することとされました。
⑵ 平成23 年12 月31 日以前に締結した保険契約等に係る控除
平成23 年12 月31 日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「旧
契約」といいます。)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ
適用限度額5万円)が適用され、控除額の計算は次のとおりとされました。
年間の支払保険料等控 除 額
25,000 円以下支払保険料等の全額
25,000 円超 50,000 円以下支払保険料等×1/ 2+ 12,500 円
50,000 円超 100,000 円以下支払保険料等×1/ 4+ 25,000 円
100,000 円超一律50,000 円
⑶ 新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算
新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合
には、上記⑴ロ及び⑵にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、そ
れぞれ次に掲げる金額の合計額(上限4万円)とされました。

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2012年8月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税務署のパンフレット 所得税の改正

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