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平成25 年分の所得税から適用される主なもの


1 給与所得控除の改正
⑴ その年中の給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額について、245 万円の
上限が設けられました(所法28 ③)。
《適用関係》この改正は、平成25 年分以後の所得税について適用されます(改正法附則51)。
⑵ 給与所得控除の改正に伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表(所法別表第二)及び日額表(所
法別表第三))、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(所法別表第四)及び年末調整等のための
給与所得控除後の給与等の金額の表(所法別表第五)などについて所要の改正が行われました。
《適用関係》この改正は、平成25 年1 月1日以後に支払うべき給与等について適用されます(改正
法附則53)。
2 給与所得者の特定支出控除の改正
⑴ 特定支出の範囲に次に掲げる支出が追加されました。
イ 職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた弁護士、公認会計士、
税理士などの資格取得費(所法57 の2②四)
ロ 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65 万円を超える場合には、65 万円までの支出に限
ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証
明がされたもの (所法57 の2②六、所令167 の3⑤⑥)
イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するもの及び制服、事務服、作業服その他の勤
務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための支出
ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある
者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出
⑵ その年の特定支出の額の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次の金額を超える場合
(改正前:給与所得控除額を超える場合)は、給与所得の金額の計算上、その超える部分の金額を
給与所得控除額に加算することとされました(所法57 の2①)。
イ その年中の給与等の収入金額が1,500 万円以下の場合 その年中の給与所得控除額の2分の
― 9 ―
1に相当する金額
ロ その年中の給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合 125 万円
《適用関係》上記⑴及び⑵の改正は、平成25 年分以後の所得税について適用されます(改正法附則

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2012年8月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税務署のパンフレット 所得税の改正

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