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外国子会社合算税制等に係る二重課税調整措置の改正


居住者が外国子会社合算税制の適用を受けた外国孫会社から外国子会社を通じて受けた配当等(以
下「間接配当等」といいます。)の額がある場合の二重課税調整について、居住者がその年の12 月
31 日に最も近い日に外国子会社から受けた配当等の支払に係る基準日(改正前:12 月31 日)におけ
る居住者の外国子会社に対する持株割合を用いてその間接配当等の額を計算することとされました
(措法40 の5、措令25 の23 ④)。
《適用関係》この改正は、居住者が平成24 年4月1日以後に外国法人から支払を受ける間接配当等の
額について適用されます(改正措令附則8)。
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8 外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書の創設
外国法人がその発行済株式等の50%以上を直接又は間接に保有する内国法人の役員若しくは使用
人である居住者又は外国法人の国内にある営業所等において勤務するその外国法人の役員若しくは使
用人である居住者が、これらの外国法人(以下「外国親会社等」といいます。)から付与された株式
を無償又は有利な価額で取得することができる権利等に基づきその外国親会社等から経済的利益の供
与等を受けた場合には、その内国法人又は営業所等の長は、外国親会社等の経済的利益の供与等に関
する調書を、その供与等を受けた日の属する年の翌年3月31 日までに、税務署長に提出しなければ
ならないこととされました(所法228 の3の2)。
《適用関係》 この改正は、平成25 年1月1日以後に提出すべき調書について適用されます(改正法附

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2012年8月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税務署のパンフレット 所得税の改正

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