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特定口座内保管上場株式等の譲渡等


⑴ 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例(措法37 の11 の3)について、そ
の年中に取引(譲渡・配当等の受入れ)がなかった特定口座については、その特定口座を開設して
いた居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者からの請求がある場合を除き、その特定口座を
開設されていた金融商品取引業者等は特定口座年間取引報告書の交付を要しないこととされました
(措法37 の11 の3⑧)。
《適用関係》この改正は、平成24 年以後の各年において金融商品取引業者等に開設されていた特定
口座に係る特定口座年間取引報告書について適用されます(改正法附則13)。
⑵ 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法37 の12 の2)及び上場株式等の譲渡
をした場合の譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税:7%、住民税:3%)(平成20 年改正法
附則43 ②)の適用対象となる上場株式等の譲渡の範囲に、信託会社(信託業務を営む金融機関を
含みます。)の国内にある営業所に信託されている上場株式等の譲渡で、その営業所を通じて、外
国証券業者への売委託により行うもの又は外国証券業者に対して行うものが加えられました(措法
37 の12 の2②九、十)。
《適用関係》 この改正は、平成24 年4月1日以後に行う上場株式等の譲渡について適用されます(改
正法附則14)。
⑶ 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等(措法37 の13)及び特定中小会社が
発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等(措法37 の13 の2)について、適用対象となる特定株
式の範囲に、地域再生法に規定する認定地域再生計画に記載されている一定の特定地域再生事業を
行う株式会社(地域再生法の一部を改正する法律の施行の日から平成26 年3月31 日までの間に地
域再生法第16 条の確認を受けたものに限ります。) であって中小企業者に該当するものにより発行
される株式で、その確認を受けた日から同日以後3年を経過する日までの間に発行されるものが加
えられました(措法37 の13 ①四)。
《適用関係》この改正は、地域再生法の一部を改正する法律(平成24 年4月1日現在未成立)の施
行の日から適用されます(改正法附則1十一)。

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2012年8月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税務署のパンフレット 所得税の改正

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