イメージ画像

そのほか


4 先物取引に係る雑所得等の課税の特例等の改正
先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用対象
に、次に掲げる取引に係る雑所得等が加えられました(措法41 の14)。
⑴ 商品先物取引法第2条第14 項第1号から第5号までに掲げる取引で同法に規定する店頭商品デ
リバティブ取引の差金等決済
⑵ 金融商品取引法第2条第22 項第1号から第4号までに掲げる取引で同法に規定する店頭デリバ
ティブ取引の差金等決済
⑶ 金融商品取引所に上場されていない金融商品取引法第2条第1項第19 号に掲げる有価証券に表
示される権利の行使若しくは放棄又はその有価証券の譲渡
《適用関係》この改正は、先物取引に係る差金等決済で平成24 年1月1日以後に行われるものについ
て適用されます(平成23 年6月改正法附則43)。
5 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の改正
肉用牛の売却による農業所得の課税の特例について、次の改正が行われた上、その適用期限が平成
26 年分まで3年延長されました(措法25)。
⑴ 免税対象飼育牛の売却頭数要件の上限が年間1,500 頭(改正前:年間2,000 頭)に引き下げられ
ました。
⑵ 免税対象飼育牛の対象範囲から売却価額80 万円(改正前:100 万円)以上の交雑牛が除外され
ました。
― 8 ―
《適用関係》この改正は、平成24 年分以後の所得税について適用されます(平成23 年6月改正法附
則32)。
6 金地金等の譲渡の対価に係る支払調書の創設
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において、金地金又は白金地金(金貨及
び白金貨を含みます。以下「金地金等」といいます。)の譲渡の対価の支払をする者(金地金等の売
買を業として行う者に限ります。)は、その支払金額等を記載した支払調書を、その支払の確定した
日の属する月の翌月末日までに、その支払をする者の所在地の所轄税務署長に提出しなければならな
いこととされました(所法224 の6、225 ①十四)。
(注) 同一人に対するその金地金等の譲渡の対価の支払金額が200 万円以下である場合には、その金
地金等の譲渡の対価に係る支払調書の提出は要しません。
《適用関係》この改正は、平成24 年1月1日以後に行われる金地金等の

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

2012年8月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税務署のパンフレット 所得税の改正

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ