イメージ画像

Ⅴ 東日本大震災の復興に係る措置


1 震災特例法の改正
福島復興再生特別措置法(平成24 年法律第25 号)の制定(平成24 年3月31 日公布・施行)に伴
い、平成24 年度改正において、震災特例法が次のとおり改正されました。
⑴ 福島復興再生特別措置法の規定により、福島県の全ての地方公共団体が東日本大震災復興特別区
域法(平成23 年法律第122 号)の課税の特例を含む復興推進計画を作成することができる特定地
方公共団体の対象となることに伴い、特定地方公共団体が作成した認定復興推進計画に基づき適用
することができる次の制度について、福島県の地方公共団体が作成した認定復興推進計画も同様に、
これに基づき適用することができることとされました。
イ 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(震災
特例法10 の2)
(注)産業集積事業用機械装置を平成26 年3月31 日までの間に事業の用に供した場合に適用さ
れる即時償却について、上記の福島県の地方公共団体の指定を受けた個人にあっては平成28
年3 月31 日まで適用できることとされています(震災特例法10 の2 ⑥)。
ロ 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除(震災特例法
10 の3)
ハ 復興産業集積区域において開発研究用資産を取得した場合の特別償却等(震災特例法10 の5)
《適用関係》この改正は、平成24 年4月1日から平成28 年3月31 日までの間に上記の福島県の地
方公共団体の指定を受けた個人が、一定の機械等を取得等して一定の事業の用に供した
場合(上記イ)、雇用者等に給与等を支給した場合(上記ロ)又は開発研究用資産を取得
等して開発研究の用に供した場合(上記ハ)について適用されます(震災特例法10 の2 ①、
10 の3 ①、10 の5 ①)。
― 11 ―
⑵ 避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除の創設
福島復興再生特別措置法の規定により福島県知事の確認を受けた個人が、避難解除区域に係る避
難等指示が解除された日から同日以後5年を経過する日までの間に、その製作若しくは建設の後事
業の用に供されたことのない機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等をして、
これをその避難解除区域内において事業の用(貸付けの用を除き、従業者の居住の用を含みます。)
に供した場合には、次の特別償却又は税額控除との選択適用ができることとされました(震災特例
法10 の2の2)。
なお、上記⑴イの適用を受ける年分においては、この適用はありません。
特別償却額所得税額の特別控除額(※)
機械及び装置
取得価額-普通償却額
(即時償却)
取得価額の15%相当額
建物及びその附属設備、構築物取得価額の25%相当額取得価額の8%相当額
※ その年分の事業所得に係る所得税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額は4年間の繰
越しができます。
⑶ 避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除の創設
福島復興再生特別措置法の規定により避難解除区域に係る避難等指示が解除された日から同日以
後3年を経過する日までの間に福島県知事の確認を受けた個人が、その確認を受けた日から同日以
後5年を経過する日までの期間(以下「適用期間」といいます。)内の日の属する各年の適用期間
内において、その避難解除区域内に所在する事業所に勤務する避難対象雇用者等に対して給与等を
支給する場合には、その支給する給与等の額のうちその各年分の事業所得の金額の計算上必要経費
の額に算入されるものの20%相当額の税額控除(その年分の事業所得に係る所得税額の20%を限
度)ができることとされました(震災特例法10 の3の2)。
なお、上記⑴イロ、⑵又は雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除(措法10 の5)の
適用を受ける年分においては、この適用はありません。
(注)避難対象雇用者等とは、次の者をいいます。
ⅰ 平成23 年3月11 日において避難対象区域内に所在する事業所に勤務していた者
ⅱ 平成23 年3月11 日において避難対象区域内に居住していた者
◎ 東日本大震災に関するその他の税制上の措置については、「東日本大震災により被害を受けられ
た方へ」や「東日本大震災により被害を受けられた個人事業者の方へ」、「東日本大震災に関する税
制上の追加措置について(所得税関係)」(国税庁ホームページに掲載しています。なお、税務署に
も用意しています。)をご覧ください。
2 復興特別所得税の創設
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平
成23 年法律第117 号)が公布され、「復興特別所得税」が創設されました。これにより平成25 年か
ら平成49 年までの各年分の確定申告については、所得税及び復興特別所得税を併せて申告・納付す
ることになります。
なお、給与所得者の方は、平成25 年1月1日以降に支払を受ける給与等から所得税及び復興特別
所得税が源泉徴収されることとなります。
◎ 復興特別所得税については、「個人の方に係る復興特別所得税のあ

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

2012年8月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税務署のパンフレット 所得税の改正

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ