太陽光発電設備の余剰電力
太陽光パネルの電気の売却収入は
所得区分
①サラリーマンの場合 雑所得
②自宅兼用店舗の場合 すべてが事業所得の付随収入
③賃貸アパートに設置した場合 不動産所得
減価償却
太陽電池モジュール、パワーコンディショナーなどが一体となったもの
機械装置 法定耐用年数 17年
必要経費に算入する減価償却費の額は、発電量のうち売却した
力量以外の割合を店舗と自宅における使用の実態に基づく使用率や
使用面積割合等の合理的な基準による店舗の使用割合によりあん分し、
その割合と発電量のうちの売却した電力量の割合の合計を
事業用割合として計算することが考えられます。
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2012年7月28日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:節税の極