再雇用と社会保険
62歳から嘱託で再雇用したら 社会保険料はいりません。
会社にも従業員にもプラス
条件
3分の4未満の就業
給料は安く設定・・・社会保険がなくなるります。
退職させて 嘱託の再雇用 又は 個人事業として外注で働く。
今度は 外注の場合
青色申告控除65万円 経費が使える
デメリットもあるが 大手の会社は 独立開業させるケースもよく相談にこられます。
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2012年7月28日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:節税の極
62歳から嘱託で再雇用したら 社会保険料はいりません。
会社にも従業員にもプラス
条件
3分の4未満の就業
給料は安く設定・・・社会保険がなくなるります。
退職させて 嘱託の再雇用 又は 個人事業として外注で働く。
今度は 外注の場合
青色申告控除65万円 経費が使える
デメリットもあるが 大手の会社は 独立開業させるケースもよく相談にこられます。
2012年7月28日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:節税の極
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