厚生年金と非常勤役員
厚生年金の受給資格を取得したら
みなし退職して退職金をもらい
給与を8万円程度にして扶養家族に入り、
さらに厚生年金をもらう。
さてうまくいくか検証しましょう。
①退職金について
みなし退職とは 取締役などが会長や相談役 非常勤役員になった時に
会社は退職していないけど退職金を出すことを法人税では認めています。
給与X勤続年数x功績倍数 倍数は3倍ぐらいが限度
役員退職給与規定を作って調査対策しておけば十分です。
みなし退職は 未払が認められにくいので生命保険度で
資金の準備も必要です。
退職金に対する所得税は1/2課税なので税法が認める範囲内で
最大が良いと思います。
②給料が8万円に下がるので給与引き下げの効果がでる翌年から
所得税の扶養家族になれます。所得は基礎控除以下ですから。
③健康保険の扶養家族にもなれますから 厚生年金の扶養家族は
年収が130万円未満 健康保険料もいりません。
④厚生年金をもらう場合は支給停止額に注意しませんといけませんが
非常勤務の場合は特別支給の老齢年金の支給停止がなくなります。
卓上の理論ではうまくいます。
で。。。いくら 利益が出るかは自分で計算hしてください。
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2012年7月28日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:節税の極