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役員の範囲


商法上の役員
 ①法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
役員に選任された 形式的きまりです。

法人税法上の役員

 ②1)法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で、
  その法人の経営に従事しているもの
   例えば 取締役が退任したが、なおまだ相談役 顧問等で会社の実質的な影響をもっている場合
    肩書きでわかります。
③同族会社の使用人のうち、持ち株要件のすべてを満たしている者でその法人の経営に従事しているもの

持ち株要件
  ①次のいずれかの株主グループに属していること
   第1順位の株主グループの持ち株割合が50%超になる場合のその株主グループ
 
  第1順位と第2順位の株主グループの持ち株割合を合計して初めて50%超になるその株主グループ
   第1順位から第3順位の株主グループの 持ち株割合を合計して初めて50%超になるその株主グループ

  ②その使用人の属する株主グループの持ち株割合が10%であること

  ③その使用人及びその配偶者
   並びにこれらの者の持ち株割合が50%超である他の会社の持ち株割合を合計して5%超あること

この規程は 故意に役員に選任しないことにより、 臨時的な給与を支給しても損金にすることなど
 
  税法上の不利益を避けることを防止する目的があります。
  

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2012年7月28日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:節税の極

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