調査の通知
調査は事前通知があり日時を決めます。
税理士が法30条の書面を提出している場合はかならず税理士に連絡がありますので
ご本人と連絡を取りながら日程を調整します。
①日時
②場所
③調査の種類 理由
④担当部署 氏名 人数 予定日数 対象の申告書の機関
⑤ できれば どこを重点的に調査するのか?
日時と場所は 調査の上では非常に重要です。
不備な書類を確認して整えたり、余計な資料を整理したり準備はできる限りのことを
しておきましょう? 準不足は多額の納税に跳ね返ります。
場所も 会社の応接間が無難ですが、不利な物は整理しておきます。
通知から調査日まで 通常の場合は2週間程度の余裕を持たせますが、仕事で出張している場合などは
数ヶ月まってもらうことも可能です。
5 6月の調査は 7月が税務署の移動日になりますので、比較的 軽い調査が多いです。
9月の1週目ぐらいに 各税務署からいっせいに税理士事務所あてに調査の通知が行われます。
12月までが一区切り、1月も調査がありますが2月3月は 確定申告時期なので
調査は行われないのが普通です。
忘年会の季節の12月は飲食店に抜き打ち調査を行って嫌がらせをしたりします。
忙しい時期なので調査日程をずらすのも 正当な理由になります。
抜き打ち調査のある調査は 荒れますので 覚悟を決めておく必要があります。
また 税理士は 会社の弱いところを把握しておりますが。
どこが問題になりそうか? 税理士の把握していないことが無いか
コミュニケーションを十分に取らないといけません。
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2012年8月8日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:調査の極