退職所得控除の見直し 平成25年分から
退職所得
(収入金額-退職所得控除)X1/2X税率=所得税
ここが見直し
なぜ見直されるのか
給料に対しては累進税率などで課税されている為
所得税を押さえるために 給料の受取を少なくして
高額な退職所得を受取ることで租税を回避する
事例があるため。
そこで
勤続年数5年以内の法人役員等の退職金に対して1/2課税を廃止
役員等とは 法人税法上の役員 国会議員及び地方議会議員 国家公務員及び地方公務員
地方税の10%税額控除廃止 平成23年改正
退職所得金額 X(地方税10%)X(1-10%)
ここが廃止されてる。
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2012年8月2日 | コメントは受け付けていません。 |
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