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貸倒引当金の縮減


中小企業、銀行 保険会社 リース会社 だけに貸倒引当金を残す。

大法人などは 従来の貸倒引当金限度額を縮減して行くことになっています。

平成24年は3/4

平成25年は2/4

平成26年は1/4

平成27年は 無し

 

過去には 賞与引当金 退職給与引当金などがありましたが

現在の税法は認めていません。

引当金は 将来の損失に備えるために計上するんですが~

危機管理を考えると、どのように動くんでしょうか?

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2012年8月2日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税のカレンダ-

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